相談内容は、下記のようなものでした。
・医療機関による診療拒否の問題
・医療事故
・家族間の金銭トラブル
・戸籍の記載に関する問題
・隣家の取壊工事による損害の賠償請求
・離婚請求
このような形式の法律相談は、一人30分で、次の予約の人も控えていますので、時間的な限界があります。相談内容によっては、ガイダンス的、アウトライン的な回答しかできないことがあります。
日常よくある法的紛争については、30分でも必要十分なアドバイスをできる場合が多いですが、医療事故のような専門的で難しい分野については、まず時間が足りません。
また、医療事故では、事案に即した下調べ(病気の内容、治療の内容、事故時の医療水準など)をしない限り、的確な回答をすること自体が不可能な場合も少なくありません(弁護士は、医療については素人ですから)。
医療事故については、各地の医療問題の相談窓口(富山医療問題研究会には私も参加しています)に直接相談を申し込まれることをお勧めいたします。
通常、相談を申し込むと、一定の様式の相談票に詳しい経過を記入することを求められます。そうすることで、弁護士は、相談票を事前に見て、ある程度下調べをしてから、相談に臨むことができます。相談者と弁護士の双方にとって、時間の節約が図れ、より早期に適切な問答をすることが可能となります。
相談場所を間違えてしまい(サンシップだったのをサンフォルテと勘違い)、10分以上遅刻してしまいました。1人目の方には申し訳ありませんでした。
事前に6人分の予約枠(30分ずつ3時間)が埋まっていたにもかかわらず、連絡なくお出でにならなかった方が2人もいて、相談は4件のみでした。
・離婚後の子供との面接交渉
・配偶者死亡後の復氏
・債務整理
・土地区画整理事業に関する不服
私への連絡は、12日以降にお願いします。

