福島武司法律事務所 業務日誌
弁護士福島武司の業務日誌です(不定期更新)
調停協会との懇談会
昨日は、調停委員の方々と弁護士との懇談会が開かれました。

裁判所HPより 調停委員

懇談会では、
・調停委員はどの程度法律的な知識を持っている必要があるか
・調停委員に求められる資質とは
・調停に関与する当事者代理人弁護士に求められる役割
・特定調停において過払いがあることが明白な場合の取扱い
などのテーマについて、活発な意見交換がなされました。

このような懇談会は、昨年が初めてで、今年は2回目とのことですが、双方から率直な意見が交換されて、相互理解を深めるよい機会になりました。
判決
私が他の弁護士と共同で原告代理人を担当していた事件で、8月31日に、一部勝訴判決が言い渡されました。

北日本新聞より 富山の老健施設に賠償命令

中日新聞より 介護施設転倒死 医療法人に賠償命令

双方ともに控訴せず、このまま確定しました。
有料相談
本日は、弁護士会主催の有料法律相談及び法テラス主催の無料相談を担当しました。

相談件数5件
相談分野
・離婚後の子供との面接交渉
・交通事故(交通事故相談センターの無料相談扱い)
・医療過誤
・売掛金請求
・債務整理(自己破産)



離婚後の子供の面接交渉については、子供を監護している側が任意に応じない場合、家庭裁判所による調停、審判を通じることになります。

裁判所のHPより面接交渉

“面接交渉「権」”と表現されることもありますが、現実には強制する手段に乏しく、権利というには弱いものです。

離婚時に、親権もしくは監護権を相手方に委ねる場合は、よくよく将来の面接交渉について協議し、明確な合意を定めておかないと、後で「何が何でも一切会わせない」という対応をされた場合、大いに後悔するはめになります。

裁判所も、通常、審判で面接交渉を命じることには、かなり慎重であり、判断を受けるだけでも相当な時間と労力を要します。

また、強引に子供のところへ押しかけたり、子供を連れ去ったりすれば、犯罪を構成することになり、警察の介入を受けかねません。


これから離婚するが、自分は子供を養育しないという方は、面接交渉の問題について、くれぐれも慎重に考えてください。

子供と面接交渉をスムーズに実施するには、相手方(子供を養育している側)との間に一定の信頼関係を維持することが、必要条件です。
したがって、離婚の際に、いたずらに双方の対立を深めず、離婚しても「父であり、母であることに変わりはない」という冷静な共通認識を育てることが極めて望ましいといえます。
出張と夏期休業のお知らせ
8月6日(月)は東京出張のため、一日不在となります。

また、8月10日から16日まで、当事務所は夏期休業いたします。
7月26日不在
7月26日は東京に出張しますので、一日不在になります。
有料相談
本日は、弁護士会主催の有料法律相談及び法テラス主催の無料相談を担当しました。

相談件数6件
相談分野
・債務整理2件
・離婚
・知人からの借り入れ
・請負代金のトラブル
・損害賠償請求
立山町の相談
今日は、立山町社会福祉協議会の無料相談を担当してきました。

相談件数4件
相談内容
・壁建築工事のトラブル
・離婚
・相続2件
無料相談
今日は、高齢者総合相談センターの無料相談を担当してきました。

相談者は6件で、相談分野は以下のとおりでした。
・離婚 2件
・夫の借金問題 2件
・口約束の借地の契約書作成
・相続



夫の借金を妻(や親族)が肩代わりして返済することは、殆どの場合、事態をより悪化させるだけです。
「(本人が)返せないものは(周囲が)返さない。」
これが大原則です。

参考:返せないものは返さない