なお、今週は日程が詰まっているため、法律相談のご予約は来週12日以降でないとお受けできません。あらかじめご了解ください。
相談分野は以下のようなものでした。
・交通事故(後遺障害の有無、保険会社の提示の当否)
・係属中の離婚訴訟
・多重債務(任意整理)
・不動産売買契約に基づく違約金等の請求への対処
・多重債務(自己破産)
・貸金等の請求
既に、年内の法律相談の予約をお受けすることは、日程的に無理な状況です。
相談の予約は、1月7日以降になりますので、あらかじめご了解ください。
被害金の返還、迅速に=救済法が成立−振り込め詐欺
苦闘の日々から3年、ようやく立法的解決がなされることになりました。
振り込め詐欺は、日々形を変えて被害者を拡大し続けており、終息の兆しは見えません。
相談の分野は以下のとおりでした。
・親の扶養料の求償請求
・会社退職後の競業避止義務
・保証債務の相続
・売掛金
・離婚
・多重債務(破産)
自分の親族(親子兄弟など)が亡くなった後、亡くなった人の債権者から取り立てを受けた場合は、直ちに弁護士に相談してください。(悩んでいるヒマはありません!)
請求されるパターンには、いろいろありえます。
・自分自身が連帯保証人になっている場合
連帯保証人は、借金をした本人と全く同じ責任がありますので、本人の生死に関わらず、返済義務があります。
「絶対に迷惑をかけないと言われたから判を押したのに…」と嘆いても、後の祭りです。自分自身の問題と考え直して、直ちに対処(債務整理)の方針を検討する必要があります。
また、古い債務であれば、消滅時効が成立している場合もありえます。もっとも、時効は、「援用」(時効が成立したことを主張すること)しなければ効果が生じませんので、内容証明郵便で「消滅時効を援用する」旨の意思表示をする必要があります。内容証明郵便の作成・発信を弁護士に依頼すれば、間違いのない処理ができます。
しかし、時効についての知識がないままに、一部でも返済してしまうと、時効の利益を放棄したものとみなされて、元利金全額の返済義務を免れることはできません。また、「今は手元に金がないので待ってほしい」「分割払いにしてほしい」などとして期限の猶予を申し出ただけでも、同様に、時効の利益を放棄したとみなされます。
このようなことをしてしまった後で、時効が成立していたことに気付いても、どうしようもありません。
以上のように、下手に債権者へ連絡を入れると、いいように丸め込まれて、時効の利益を放棄させられることになりかねません。債権者から催告書や請求書が来た場合は、返事をする前に、必ず弁護士に相談してください。
・保証人でも相続人でない場合
当然、返済義務はありません。
しかし、いわゆるヤミ金融は、相続人でも何でもない、無関係な親族に対しても、取り立てをかけてくる場合があります。
こういう連中は、理屈も何もありません。恐怖心から少額でも返済に応じてしまうと、「いいカモ」と思われて、かさにかかって取り立てを強めてきます。
直ちに弁護士に相談して明確に対抗する必要があります。
・相続人の場合
原則として、法定相続分に分割された割合で、債務を相続することになります。
もっとも、相続放棄で対処できる場合があります。時間の制限がありますので、直ちに弁護士に相談してください。ただし、負債(マイナスの遺産)の存在に気付かないまま、プラスの遺産(不動産、預貯金など)を先に引き継いでしまうと、相続を承認したとみなされて、その後は相続放棄ができなくなります。この点に十分注意が必要です。
また、古い債務については、消滅時効を援用することで、支払いを免れられる可能性もあります。
どちらもだめとなると、自分自身の債務の問題と考えて、早急に処理方針を検討する必要があります。正確な処理は、素人判断では絶対にできません。
自分で下手な対処をしてしまった後で、弁護士に相談されても、救済しようがなくなる場合があります。くれぐれも、注意してください。

