平成24年5月11日発行の判例時報2143号92頁に、私が青島弁護士と共同で担当した医療事件の判例が掲載されました。
「椎弓切除術等を受けた患者に重篤な後遺障害が残った場合、担当医師に椎弓固定術実施の決定が遅れた注意義務違反があったとして、大学病院側の不法行為責任が認められた事例」
名古屋高裁金沢支部平成23年11月30日判決
「椎弓切除術等を受けた患者に重篤な後遺障害が残った場合、担当医師に椎弓固定術実施の決定が遅れた注意義務違反があったとして、大学病院側の不法行為責任が認められた事例」
名古屋高裁金沢支部平成23年11月30日判決
5月1日(火)、2日(水)は事務所を休業します。
ご連絡は4月27日まで、もしくは5月7日以降にお願いします。
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当事務所は12月29日(木)から1月4日(水)まで休業いたします。
ご連絡は、上記期間以外にお願い申し上げます。
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