被疑者国選弁護(休日なので法テラス愛知から配点)が1件回ってきましたので、受任し、本人と接見した後、家族に事務所に来てもらって話をしました。
被疑者国選制度は、現在ところ一定の重罪事件だけに適用されています。そのため、平和な富山では事件数が少なく、私はこれまで当たりませんでした。
今日が1件目となります。
もっとも、私選弁護とやることは同じなので(報酬は桁違いに安いですが…)、特に問題はありません。
富山県弁護士会では、これに対応するため、刑事事件の当番の弁護士を2名決めて、毎日(盆暮れも)待機させる制度を作りました。
担当する内容は、その日に依頼が来た国選弁護人(起訴前、起訴後を問わず)や当番弁護士などです。
昨日は、私にとっては初めての担当の日でしたが、国選弁護の依頼はなく、当番弁護士の依頼を1件受け、入善警察署に赴いて接見してきました。
●月31日
強盗致傷罪で勾留決定。
勾留質問の際、当番弁護士の面会を要請。
○月1日
当番弁護士として接見。
親族の依頼により受任。
○月2日
被害者との示談交渉開始。
○月6日
被害者との示談成立。
○月7日
検察官に対し意見書提出。(起訴猶予もしくは幇助罪による起訴を主張)
○月9日
勾留延長決定。
○月10日
勾留延長に対する準抗告申立て。
同棄却決定。
○月17日
強盗致傷幇助罪で公判請求。(認定落ち)
接見等禁止決定。
○月20日
接見等禁止決定に対する準抗告申立て。
○月21日
同棄却決定。
×月1日
接見等禁止一部解除の申立て。
接見等禁止一部解除決定。(親族との面会を認容)
×月16日
第1回公判期日。
保釈請求。
同却下決定。
×月28日
第2回公判期日、論告(求刑・懲役3年6月)、弁論(酌量減軽の上、執行猶予を求める)、結審。
保釈請求。
同却下決定。
×月29日
保釈請求却下決定に対する抗告申立て。
×月31日
同棄却決定。
□月18日
判決(懲役3年、執行猶予4年、保護観察付き)
被疑者は外国籍の方だったので、通訳者に同行いただきました。
ちなみに、平日の当番弁護士(名簿制)に同行してもらう通訳は、弁護士会の事務局が連絡を取って手配してくれるのですが、休日当番(待機制)の場合は、弁護士自身が通訳名簿を見て、片っ端から電話をかけて、通訳を探さなければなりません(見つかるまでかけ続ける)。
いずれにしろ、弁護士よりも、通訳の方の都合が最優先となります。(^_^;
当番弁護士制度の説明は、こちら。
なお、富山県弁護士会では、平日は名簿制(弁護士会の事務局が当番弁護士担当者のリストから順次配点)、休日は待機制(予め個々の弁護士に担当日を割り当て)で運用しています。
休日の場合、留守番電話による対応となりますが、担当弁護士が留守電のメッセージを聞いて、接見に赴きます。
この懇談会は今年から始まったもので、裁判員制度の導入などについて法曹三者で協議する場です。富山地裁からは刑事部裁判官3名、検察庁からは検事3名、弁護士会からは刑事委員会委員が参加しています。
現在、9月に予定されている模擬裁判(裁判員裁判のシミュレーション)の準備が進められています。
また、昨日は改正刑事訴訟規則について裁判所から説明がありました。印象的だったのは、裁判所は、新設された「証拠の厳選」(規則189条の2)については、非常に厳しい姿勢で臨むという話でした。
従来の刑事裁判では、自白事件でも、検察官請求書証の厚さが10センチ以上になることもしばしばでした。しかし、そのような大量の書面を中心に審理する方式では、素人が重罪を裁く裁判員制度には対応できないことから、今後は刑事裁判全体のスタイルが大きく変貌していくようです。
午後5時までに弁護士会の留守番電話に入った出動要請は2件でした。1件は家族から、1件は簡易裁判所書記官から(勾留質問時の出動要請の伝達)でした。
それを受けて、小杉警察署と富山警察署に面会に行って来ました。

