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司法修習には、前期修習2ヶ月、実務修習1年、後期修習2ヶ月の全1年4か月あります。そのうち、実務修習では、裁判所における修習が6ヶ月、検察庁における修習が3ヶ月、弁護事務所における修習が3ヶ月となります。
私の弁護修習は平成19年の12月半ばから平成20年の3月半ばまであり、その期間福島武司法律事務所で福島武司先生のご指導を受けました。
福島先生について弁護士としての仕事を学んだこの3ヶ月間は私にとって本当に有意義なものであったと思います。弁護士の仕事についてはもちろんのこと、弁護士として仕事をしていく上での心構えまで、大変多くのことを熱心にご指導していただきました。
率直に述べれば、現役で活動している弁護士にとって、司法修習生を受け入れて指導するということは業務の支障をきたす割合が多く、好ましくない存在なのかと感じます。しかし、福島先生はそのようなことを微塵も感じさせず、私のことを常に気にかけて様々なことを学ばせて下さり、とても面倒見の良い先生であると感じました。
そして、それは、依頼者に対しても同じでした。事件の処理に当たり、どのような結果が依頼者にとって一番いいのかを常に考えながら、誠意をもって依頼者に接しておられました。
順調に行けば私も平成20年の9月から弁護士として働いていくことになります。福島先生のように誠意を忘れず、依頼者のことを第一に考えて働き、良い弁護士になれるよう精進していきたいと思います。
また、4月25日(金)に富山県弁護士会の定時総会があるなど、連休前後の日程が立て込んでいるため、5月中旬ころまで法律相談の予約をお受けすることが難しい状況にあります。
あらかじめご承知おきください。
毎日新聞流杉老人ホーム県立存続訴訟:県側が非を認め、和解が成立
読売新聞県老人ホーム民営化訴訟、和解成立
ちなみに、行政(国や自治体)を被告とする裁判において、和解が成立することは、極めて異例なことです。
私が今までに担当した事件は、下記のとおりですが、見事に負けまくっています。(^_^;
行政側は、決して非を認めず、徹底的に争ってきますし、裁判所も基本的に行政の肩を持つ構造になっています。
辛うじて一審勝訴を勝ち取っても、控訴審で逆転敗訴となることが普通に起きます。
今回の事件においても、訴訟提起時には、和解によって終結するとは、全く想像できませんでした。
そういう意味で、非常に価値のある結果と考えています。
<これまでに担当した行政を被告とする事件>
拘置所長の図書閲読不許可処分に対する処分取消・損害賠償請求(一審敗訴後控訴審受任)
一部認容
韓国光州の遺族会による公式陳謝・損害賠償請求
請求棄却
従軍慰安婦・女子挺身隊被害者による公式陳謝・損害賠償請求
一審一部認容、控訴審請求棄却
外務大臣の旅券返納命令に対する処分取消・損害賠償請求
一審一部認容、控訴審請求棄却
拘置所の医療過誤に対する損害賠償請求
請求棄却
自衛隊カンボジア派遣に対する差止め・損害賠償請求
請求却下・棄却
警察白書の記事による名誉毀損に対する損害賠償請求
請求棄却
拘置所長の文書閲読不許可処分に対する処分取消・損害賠償請求
請求棄却
自治体職員への文書訓告に対する処分取消・損害賠償請求
請求棄却
刑務所職員の暴行に対する損害賠償請求
請求棄却
違法捜査に対する損害賠償請求
請求棄却
刑務所職員の暴行に対する損害賠償請求
請求棄却
県立老人ホーム廃止・民営化に対する差止め・損害賠償請求
和解成立
富山地裁所長、富山地検検事正、富山県庁、富山市役所を順次回って来ました。
相談件数は3件で、相談分野は、遺産分割(相続分)、亡くなった親族の借金(相続と連帯保証)、離婚でした。
魚津センターの相談は、週1回しかありませんが、30分ずつ6件の予約枠で、私が担当した経験では、いつも3件ぐらいしか予約が入らない感じです。
ちなみに、弁護士会館(富山市)での相談は、毎日実施されていて、いつも予約が満杯です。
それに比べると、どうも、「魚津で法律相談をしたい」という需要は、あまりない感じがします。
つい先日、魚津に法テラスの事務所が開設されたのですが、はたして弁護士の需要がどの程度あるのか、個人的にはやや疑問を感じています。
単に、「裁判所の支部があるのに弁護士が1名しかいない」という数値的なものが設置の根拠だとすると、やや実情に合っていない気がします。
参考 法テラス魚津
予約を直前でキャンセルした方がいたため(30分待ちぼうけです…)、全部で5件受けました。
相談の分野は、以下のとおりでした。
・婚約破棄
・多重債務
・信販会社からの支払督促
・貯金に関するトラブル
「支払督促」については、下記を参照してください。
裁判所のHPより 支払督促
支払督促の書面が裁判所から来たときは、異議を申し立てないで放置してしまうと、不動産や給料の差押えを受けるおそれがあります。
勝手な素人判断をせず、直ちに弁護士に相談するなどして、早く正確に対処してください。

