同研究会のメンバーである弁護士が10数人集まって、各自が担当した医療過誤事件の事例報告などを行いました。
薬の副作用による間質性肺炎への対処の遅れによる死亡、出血性脳梗塞への対処の遅れによる右半身の障害、バリウムが排泄されずに起きた大腸穿孔への対処の遅れによる死亡、などの事例(と事件処理、解決内容)が報告され、大変勉強になりました。
このような例会を定例化すること、事例を集積することなどを通じて、富山医療問題研究会の活動がより充実することを期待し、私もなるべく協力していきたいと思っています。
それにしても、医療過誤を勉強すればするほど、自分が患者となって治療を受けることが恐ろしくなります。正直。
ちなみに、亡くなった妻は、長い闘病の過程で、医師や看護師と家族的な関係になっていました。
高度な信頼関係ができて、一緒に闘っているという実感があったので、最後までセカンド・オピニオンは求めませんでした。
臍帯血移植の治療毒性が原因で、最後はあっけなく逝きましたが、おそらく彼女の中で、治療方針をめぐる後悔は一切なかったと思います(そう私には思えます)。
そういう意味では、彼女は患者として幸せだったと思っています。
医療過誤が医療過誤として問題になる契機には、まず、医療機関側の患者に対する不誠実な言動があるように思います。
自分の主治医がベストを尽くしてくれていると患者が信じられるのなら、例え治療の結果が思わしくなくても、主治医が悪い、責任を問いたい、とは思わないでしょう。
日本弁護士連合会は、従来の綱紀懲戒制度に加え、2003年11月に綱紀審査会を設置するなど公平・公正な手続体制を設けてきてますが、
懲戒処分となった弁護士の名前や処分の内容、理由について、もっと、一般市民に情報提供するべきです。
綱紀・懲戒手続制度の概要を、一般に理解しやすい表現で広く知らせることが、弁護士の信頼を高める事に繋がります。
依頼者や一般市民は、ベストを尽くしてくれた弁護士を綱紀・懲戒手続に仕向けようとはしないでしょう。
もしも、綱紀・懲戒手続に挙げられた弁護士は不誠実な言動が理由でしょう。
弁護士も医者と同様に、
ベストを尽くしてくれたなら、例え訴訟の結果が思わしくなくても、弁護士が悪い、責任を問いたい、とは思わないでしょう。
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