労働審判とは
官邸HPより
愛知県弁護士会HPより
裁判所から、現時点で検討されている労働審判の審理の進め方について説明があり、弁護士との質疑応答が行われました。
私が理解した主要な特徴は、下記のようなものでした。
・審判に対して異議が出れば簡単に訴訟に移ってしまうので、対立の厳しい事件には適さない。
・3回の審理で結論が示されるので、複雑・困難な事案の解決には適さない。
・1回目で争点整理を終え、2回目で心証を形成してしまう。3回目は、その結論を前提に調停を行い、話し合い解決が無理であれば、直ちに審判が言い渡される。
・簡易迅速に結論を導くため、証人尋問はなく(審尋のみ)、その場で当事者から直接事情を聞くことが審理の中心。
・審尋の結果を調書化することはなく、審判の理由も簡易な定型文言しか記録されない。
・審判への異議申立で訴訟に移行した場合、申立書しか引き継がれないので、訴訟において攻撃・防御を一からやり直すことになる。
終局的解決を目指す民事訴訟に慣れた弁護士の目から見ると、かえって使いづらく感じられる面も多々あり、労働審判手続きに馴染む事件を選び出すのは、中々難しい作業のように思われます。
およそ紛争というのは、元来複雑困難な面を内包しており、簡易迅速性のみを重視することは、かえって解決を難しくする面もあります。
簡易迅速に勝った方は良くても、簡易迅速に負けた方は必ず不服を持ちますし。
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

