相談の内容は、以下のようなものでした。
・多重債務(サラ金)
・親族間の問題
・刑事事件
・離婚、親権
離婚後の親権者をどちらに指定するかで合意できず、裁判に持ち込まれた場合、判決の指定は圧倒的に母親になるのが実情です。
そもそも、一般に、父親より母親に育てられた方が子供にとって良い(特に幼ければ幼いほど)と理解されていますし、離婚紛争中、現に母親が養育しているのが通常だからです。
父親が裁判を通じて親権を取りたいという希望は、
・現に子供を自分で問題なく養育している場合
・母親の養育態度に著しい問題(養育放棄、虐待など)があると証明できる場合
などでなければ、実現困難です。
むしろ、通常の離婚では、互いに譲り合って話し合いをまとめ、きちんと養育費を負担する代わりに、面接交渉を定期的に認めてもらうという形で、双方が納得して協力できる体制を目指す方が、結局は父親と子供との関わりを維持しやすい、と私は思います。
父親が親権だけのこだわりで離婚訴訟を争うのは、よほど特殊なケースでない限り、得策とは思えません。
また、子供が両親の離婚紛争を理解できる年齢になっていれば、両親がいがみ合う状況を見せつけられる子供の気持ちを、想像してみて欲しいと思います。
ちなみに私は妻を亡くして父子家庭ですから、現に子供を養育しているわけで、片親が子供を育てることの厳しさは、日々痛感するところです。
離婚後の母子家庭は大変だということが、この立場になれればこそ理解できた部分がありますし、父親が「子供が可愛い」「家にいてほしい」というだけで親権を希望することには、実際そんな簡単なもんじゃないですよと言いたくなる部分があります。
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