罪名は、
・道路交通法違反 4件(在宅3件、身柄1件)
・大麻取締法違反(身柄)
・毒物及び劇物取締法違反(シンナー、在宅)
・有印私文書偽造・同行使・詐欺(盗難通帳を用いた預金引出、身柄)
でした。最後の1件を除いて、比較的軽めの事件ばかりでした。富山で実際に開業したのが今年4月なので、裁判所もお手並み拝見ということだったのでしょう。
ちなみに、現在の富山地裁での国選報酬(後払い)は、
報酬82,950円+日当(通常2回廷で約8,000円)
という形になっており、10%源泉されて、手取り約8万円です。
「結構いいじゃん」と受け止められるかもしれませんが、弁護士は個人事業主であり、給与所得者ではありません。国選弁護のために活動している間にも、着々と、家賃等の諸経費や人件費がかさんでいます。
身柄事件では、警察署や刑務所に、こちらから出かけていって、本人と打合せなけれなりません。
自白事件であれば、直ぐに終わりますが、否認事件であれば、ものすごい労力と時間をかけても、国選報酬は増えず、微々たる日当が加算されるだけです。「1年がかりで争って、報酬は15万円」の世界です。
仮に、国選弁護だけを目一杯受任して、朝から晩まで真面目にやっていたら、間違いなく事務所は倒産です。
国選弁護活動を担う弁護士の意識は、
・もらう金に見合った弁護を提供して、お茶を濁す。
・もらう金に見合わない弁護を提供して、自爆する。
という選択肢の「間」で、常に揺れ動くことになります。
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