福島武司法律事務所 業務日誌
弁護士福島武司の業務日誌です(不定期更新)
組織犯罪処罰法改正案
犯罪収益を刑事手続で没収し、被害者に分配する制度の新設が、具体化してきたようです。
読売新聞の記事

日本の法務官僚も、刑事と民事の分離というドグマに立て籠もるだけでは許されない時代になってきたということでしょう。

この法改正が実現すれば、「自ら手間と費用をかけて民事訴訟に訴えない限り、被害回復はできない」という現状からは、大きな前進です。

もっとも、この手続は、あくまで刑事裁判が先行することが前提となっています。
例えば、振り込め詐欺事件に当てはめると、犯行グループが摘発され、有罪判決を受けて、悪用された預金が没収された後でなければ、被害者への配当もされません。
現実には、振り込め詐欺事案の検挙率は極めて低く(私が担当した事件の犯人も捕まっていません)、この制度を利用できるケースは限られそうです。

また、検挙→有罪判決・没収→検察官による被害認定・分配、という手続の流れも、相当長期間を要するものとなりそうです。
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