最初に法律相談を受けてから、9か月が経過しています。
全体的な経過は↓
8月2日
被害発生、滑川警察署へ被害届提出、振込先の預金口座(三井住友銀行永山支店)の凍結。
9月6日
他の弁護士からの紹介により、法律相談。
三井住友銀行永山支店へ電話。
「口座名義人の住所・氏名は弁護士法23条の2の照会が来ても、回答できない。」
滑川警察署へ電話。
「口座名義人の住所・氏名は把握している。
弁護士法23条の2の照会に回答するかどうかは、照会が来てから検討する。」
9月7日
滑川警察署に対し、弁護士法23条の2の照会(口座名義人の住所・氏名)。
<手数料2,500円+切手160円>
9月14日
滑川警察署長より回答。
「当該事件が未送致事件であることから、回答を控える。」
9月29日
訴訟準備のため、被害者の陳述書を作成。
10月1日
被告の表示を「住所不詳、氏名カタカナ」とする訴状を富山地裁に提出。
<印紙11,000円+予納郵券10,000円>
併せて、銀行に対する調査嘱託(口座名義人の住所・氏名の照会)の申立て。
10月25日
訴状提出後、富山地裁から何の音沙汰もないので、担当書記官に電話。
「訴状の扱いについて、未だ調査検討中である。もう少し時間を。」
10月29日
富山地裁に意見書(訴状が有効である旨主張、A4×2頁)を提出。
直後に、裁判所より補正命令発令。
「14日以内に、被告の住所及び氏名を特定せよ。」
11月1日
改めて、三井住友銀行永山支店に対し、弁護士法23条の2の照会。
<手数料2,500円+切手160円>
11月8日
三井住友銀行永山支店より回答。
「顧客情報については、守秘義務の観点から、名義人の同意を得られていないので、回答は控える。」
11月10日
富山県公安委員会に対し、警察法に基づく苦情申出書を提出(弁護士法23条の2の照会に対する滑川警察署長の回答拒否は、被害者に泣き寝入りを強いる不当な職務執行である、と主張)。
11月11日
富山地裁に対し、申入書(補正命令を撤回するよう申し入れ。A4×10頁)と添付資料1〜6を提出。
さらに、申入書補充書(三井住友銀行永山支店から回答を拒否された旨報告)と添付資料7を提出。
11月18日
富山地裁より訴状却下命令発令。
「被告の住所及び氏名を14日以内に特定することを命じたが、特定しなかった。」
11月19日
名古屋高等裁判所金沢支部あての即時抗告申立書(A4×13頁)と添付資料8〜25を提出。
<印紙1,000円、予納郵券2,920円>
12月6日
抗告理由補充書(A4×26頁)と添付資料26〜47を提出。
12月7日
富山県公安委員会より苦情処理結果通知書。
「照会された事項は詐欺容疑事件の具体的な捜査事項に関するものであり、刑事訴訟法などが規定するとおり捜査には守秘義務が求められることなどから、滑川警察署長が回答を控えたことは致し方ないものと認められる。」
12月13日
抗告理由補充書(2)(A4×3頁)と添付資料48〜52を提出。
12月20日
添付資料53、54を提出。
12月28日
名古屋高等裁判所金沢支部決定。
「原命令を取り消す。」
【2005年】
1月5日
名古屋高等裁判所金沢支部の決定書を受領。
1月25日
新たに事件番号が付され、富山地裁の別の裁判官が担当する旨の連絡が入る。
富山地裁が調査嘱託(銀行に対する口座名義人の住所・氏名の照会)を採用。
<予納郵券1,000円>
1月27日
三井住友銀行永山支店の回答書。
口座名義人の住所・氏名(漢字)がようやく判明。
2月1日
訴状訂正申立書を提出(口座名義人の住所氏名の補正)
富山地裁が、第1回口頭弁論期日を指定。
2月3日
口座名義人の住民票を調査、住所地に住民登録の存在を確認。
3月3、4日
訴状が送達できない(不在戻り)ため、口座名義人の住所地の現地調査。
<費用をかけられないため、研修所同期の弁護士に無償で協力していただく>
予想どおり、不在。
3月7日
住所地の管理会社への問い合わせにより、口座名義人が入居していない事実を確認。
3月8日
公示送達申立書を提出。
3月15日
富山地裁が公示送達を採用。
4月7日
第1回口頭弁論期日。
訴状陳述、甲号証取調べ、弁論終結、判決期日指定。
4月14日
富山地裁による判決。請求全部認容。
4月18日
判決正本に執行文の付与を受け、送達証明書を受領。
<印紙300円、同150円>
4月22日
横浜地裁相模原支部に対し、債権差押え・転付命令申立書を提出。
<印紙4,000円+切手2,900円、加えて銀行の法人登記簿謄本と住民票の取得費用>
4月26日
横浜地裁相模原支部が債権差押え・転付命令を発令。
4月27日
三井住友銀行永山支店の陳述書。
「普通預金1,001,460円がある。債権者に支払う。」
振り込んだお金が口座に残っていることを、ようやく確認。
5月28日
債権差押え・転付命令の債務者に対する公示送達完了。
6月3日
三井住友銀行永山支店に対し、取立てに必要な書類を送付。
6月6日
三井住友銀行永山支店より、振込手数料控除後の残金1,000,620円が送金される。
当方は差し押さえたら,1000円ちょいしかなく,債務者に悟られないように速攻で取り下げ,別の口座を押さえたら,「取引なし」でした(涙)。
これまで、大変なご苦労をなさったことと思います。
誠に、ご苦労様でございました。
原告ご本人の方も、これで、少しは落ち着かれると良いのですが。
度々、トラックバックさせて頂き、有難うございました。
最後に、今後とも、お元気で活躍されんことをお祈りしております。
9ヶ月の経過を拝見して、民法の教科書だけでは事件を解決できないことを改めて思い知らされました。本当に被害者救済に役立つような「武器」を、実務家の皆さんに提供できるよう、精進しなければならないと気持ちを新たにいたしました。
カタカナ名義人に対する訴状を受理し、調査嘱託・公示送達の形で手続きを進めるとの取り扱いが定着することに期待いたします。
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

