3月31日の記事で触れた債権者代位訴訟の判決文
H17. 3.30 東京地方裁判所 平成16年(ワ)第14793号
代位訴訟の要件論
「原告らは電話をかけてきた氏名不詳者らに対し振込金と同額の不当利得返還請求権を有し、その氏名不詳者が振込先として指定した各銀行口座を所有しているものと認められるところ、所在も明らかでない氏名不詳者に対して直接債務名義を取得する方法は現行法制上存在しないし、当該氏名不詳者の財産と認められるものは上記各口座についての預金払戻請求権以外には見当たらないのであるから、原告らとしては、自己の不当利得返還請求権を保全するには当該預金払戻請求権を代位行使するほかなく、保全の必要性は優に認められる。」
不当利得返還請求権の相手方を、口座名義人ではなく、実際に電話をかけてきた氏名不詳者とし、預金口座の所有者も、氏名不詳者である(口座名義人ではなく)と認定した上で、氏名不詳者の財産は預金以外見あたらない、という形で、代位の要件をクリアさせています。
事案の実態を素直に捉えた事実認定だと思いますが、理屈として詰めていくと、いろいろと問題がありそうです。
また、無資力を正面から認定したのか、それとも、転用(もしくはそれに近いもの)に位置付けられるのか、判決文の文理からは明確でないように思われます。
各方面からの判例評釈を待ちたいところです。
http://mimpo.jugem.jp/?eid=377
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