福島武司法律事務所 業務日誌
弁護士福島武司の業務日誌です(不定期更新)
債権者代位訴訟
「振り込め詐欺」被害、大手4行に支払い命令 東京地裁
朝日新聞の記事より

おれおれ詐欺の被害者が、振込先の預金口座(凍結済み)のある銀行に対し、債権者代位訴訟を提起して、勝訴したと報道されています。

この手法のメリットは、カタカナ氏名しか分からない口座名義人を相手にせず、直接銀行を訴えるので、被告の特定や所在調査という、訴訟の入り口での難点(正に私の担当している事件で直面した)を回避できることです。
私の担当事件でも、万が一訴状却下命令が確定したら、次にこれをやろうかと検討していました。

しかし、債権者代位訴訟は、代位される債務者の「無資力」(他に見るべき財産を持っていないこと)が要件となります。
そして、被告である銀行は当然応訴してきますから、被害者の側で、口座名義人の「無資力」を立証しなければなりません。

この無資力要件の立証が簡単であれば(例えば、極端な話、犯罪に利用される口座を作るようなやつは、無資力に決まっている、という経験則を適用したり)、非常に有力な被害救済手段となります。

この点、どのような根拠、もしくは手法で無資力要件をクリアさせたのか、今回の判決文の内容が注目されます。
裁判所のHPで素早く公開してほしいものです。

それにしても、提訴から判決まで8か月も経過しており、さらに銀行が控訴する可能性も残っていますから、決して使い勝手のよい救済手段とは言えませんが。

一方、口座名義人を訴えるやり方は、訴訟の入り口での難点はありますが、そこを突破できれば、被告が応訴してくる可能性は実際上殆ど考えられませんので、訴訟の中身は概ね1回の期日で済み、早期に判決が得られます(私の担当事件では、訴状却下→即時抗告となったため、数か月空転しましたが、最初から訴状が受理されていれば、とっくに終わっていました)。
コメント
この記事へのコメント
期日のことなど興味深かったです
僭越ながらTBさせていただきました。
口座名義人を訴えるやり方との対比など、実際訴訟実務に携わっている方の目からはまた別の見方もあるのだと大変勉強になりました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
2005/04/09(土) 10:33:10 | URL | 吉永一行 #-[ 編集]
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