(快く無償で調査にご協力下さった同期のI先生、本当にお世話になりました。ありがとうございました。)
そこで、公示送達を申し立てていたところ、本日、裁判所から公示送達を採用する旨の電話連絡を受けました。
民事訴訟法
第110条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
1 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
第111条 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
第112条 公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

