福島武司法律事務所 業務日誌
弁護士福島武司の業務日誌です(不定期更新)
訴状不送達
おれおれ詐欺被害者の訴訟は、調査嘱託に対する銀行の回答により被告の住所氏名が明確になったため、第1回口頭弁論期日が4月7日に指定され、訴状の送達手続に入りました。

しかし、最初の送達は「不在」で戻り、次に休日送達がなされましたが、やはり「不在」で戻りました。

そこで、次の手続に進むためには、被告の住所地に赴いて、実際にそこに居住しているか否かを確かめる現地調査が必要になります。
しかし、私が交通費と日当をもらって行ったのでは、その実費が被害者の負担となってしまうため、現在他の手段を検討中です。

仮に、被告がそこに住んでいないことが明確になれば、公示送達に進むことになり、逆に、被告がそこに住んでいることが明確になれば、書留郵便に付する送達に進むことになります。
しかし、例えば都会の単身者用賃貸集合住宅では、そもそも外形から誰が住んでいるか容易に判別できず、本人も近隣も殆ど不在であることが多いため、やっかいな問題です。

なお、弁護士には、職務上の正当な必要性があれば住民票を調査する権限があるのですが、調査の結果、被告は住所地に住民票を置いていましたので、少なくとも実在する人物のはずです。
コメント
この記事へのコメント
初めて書き込みします
住んでいることとは、暮らしを営んでいることが明らかになれば良いということでしょうか。そうであれば、暮らしに必要な水道光熱費などの支払いが最低限、なされていることとは捉えられないのでしょうか。又、日々の生活に生じる居・食・住であるとか。以前に調査をしておりましたが、早朝から居宅に赴いても不在であったり、住んではいるが、姿は無かったりと。
2005/03/12(土) 01:19:24 | URL | カズオ #xN7Za8Hk[ 編集]
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送達送達(そうたつ)とは、裁判所が裁判権の作用として、当事者その他の訴訟関係人に対し、訴訟上の書類を交付すること(民事訴訟法98条以下、刑事訴訟法54条)。送達は、裁判所の職権として行われるが、裁判所書記官が取扱い(民訴法98条2項)、原則として、郵便または執
2007/03/08(木) 17:55:29 | 法用語辞典100