内容は、弁護士会が行う人権侵犯救済申立事件の調査において、申立人である受刑者と調査担当の弁護士とが面会する際、刑務所職員が立ち会って内容を聴取することを止めるように要請したものです。
受刑者が刑務所の処遇に不服を持って人権救済申立を弁護士会に行った場合、その調査のための面会において、刑務所職員が立ち会うようでは、当該受刑者は自由に事情や意見を述べることができません。
弁護士会は長らく、そのような立ち会いを止めるように申し入れてきましたが、当局から無視され続けてきました。
さらに、名古屋刑務所事件を受けて法務省が設置した「行刑改革会議」の提言においても、今すぐ実行可能な改革の内容として、弁護士会の調査のための面会には、職員を立ち会わせないことができると明言されています。しかし、未だに実行されません。
そこで、日弁連が音頭を取って、全国各地の弁護士会が全国各地の刑務所へ一斉に要請行動を行うこととし、その一環として、当会も要請行動を行ってきました。
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