この反応は、全く予想の範囲内であり、そうであるからこそ、問題を広く報道してもらい、法律専門職の内輪のディベートで終わらせず、社会一般の「常識」を問うた意味があったのです。
裁判手続内で粛々と事を進めた場合、裁判官の純理論的な検討の結果、訴状審査における裁判長の裁量権等を根拠に、粛々と抗告棄却されて終わるだろうと思っていました。
そもそも、弁護士が出した訴状が却下されるなど、これ以上なく恥ずかしい話ではありますが、さらに抗告棄却で恥の上乗りをするリスクを取って、報道してもらいました。
そうしなければ確実に「負ける」と思ったからです。
この問題が広く報道されて、高裁の結論に注目が集まる事態になっても、正直、私は悲観的でした。高裁から到着した郵便の封を切るまで、抗告棄却だろうと予想しており、特別抗告状と許可抗告申立書も起案済みでした。
しかし、高裁の決定は、良い意味で私の予想に反し、事案の実状から素直に結論を導いたものでした。
そうであるがゆえに、法理論的には、決着が付いてない部分が多々あるとも言えます。
当事者の特定が訴訟要件である趣旨、特定の有無の判断基準(原則と例外)、訴状審査時と口頭弁論終結時の差異の有無、裁判所の調査義務の有無・範囲など。
さらに、今後、調査嘱託が義務的なものとして行われても、仮に銀行が回答を拒否した場合、どうなるのか。
訴状却下するとすれば、銀行の回答如何で、訴訟要件が左右されることの妥当性、整合性。
訴状却下しないとすれば、どうやって進行させるのか(公示送達?)。
仮にカタカナのまま判決した場合、被告名義の預金の差押が手続的に可能か(蔭山弁護士が取られた東京高裁の執行抗告認容決定の問題)。
などと、いろいろ考えていくと、だんだん知的パズルの迷路に入り込んでいって、理屈のための理屈をこねくり回すようになってしまいます。一体全体、事案の妥当な解決がどこにあるのか、という出発点が見えなくなってくるわけです。
私自身も、抗告理由を起案しながら、考えさせられるところがありました。
「素人に理解可能な議論をしよう」と高裁に呼びかけたのは、自戒も込めた言葉です。
ところで、この事件では、被害者が直ぐに警察へ被害届を出したために、振込先の銀行口座が凍結されています。現にそこに、自分の振り込んだお金があるわけです。
にもかかわらず、取り返す方法がないのは不条理ではないか、というのが本件の根本問題です。
したがって、既に振り込んだお金を口座から引き出されてしまった被害者は、救済しようがありません。仮に、口座名義人を訴えたところで、その者自身が保有する他の資産を見つけださない限り(ほぼ不可能)、回収できません。
この点、人身被害を伴わない犯罪被害者に対して、政府が被害の補償(犯罪被害給付金の支給)を一切しないという政策の当否の問題に関連してきます。
次に、訴訟から強制執行(預金債権の差押)という民事手続による被害金の回収ルートの問題性があります。
本件では、そもそも訴状却下されれば、そのルートの利用自体を拒否されてしまうので、論外だとして争ったわけです。
しかし、このルート自体、決して使い勝手のよいものではなく、訴訟費用、弁護士費用、何か月もかかる時間など、被害者にさらなる苦痛を与える要素がてんこ盛りです。
例えば、捜査機関が押収手続などを通じて預金を引き出し、被害者に還付するようなルートを創設できないか、といった立法政策上の問題が検討されるべきです。
ところで、訴訟費用といえば、今回の即時抗告手続のために被害者が支出した印紙代、切手代は、全て被害者の負担となります。地裁が間違った判断をしたからといって、地裁が負担してくれるわけではありません。
ちなみに、今回、即時抗告にかかる弁護士費用は一切請求していません。提出した100頁以上の資料の収集やコピー作成の経費も自腹を切っています。そんなこんなを普通に請求していたら、請求金額100万円の事件では、「被害者救済」として成り立たなくなります。
まあ、職業裁判官の皆様には、永久にご理解いただけない実状だとは思いますが。
福島さんから相談を受けてから見つけだした、兼子民訴法体系の記載もこの解釈を支持するものだと思います。
その意味で、今回の決定が、「調査嘱託をして、回答がなければやはり訴状却下をしてもよい」とする余地を残すものであったことは残念です(実際に銀行が回答を拒否することはありませんが)。
訴訟費用の話ですが、理屈上は、抗告費用は相手方の負担です。費用額確定処分を申し立てれば債務名義をとることができます。福島さんが言及しておられる執行抗告のとき、私はやりました。架空名義で被害金しか口座に残っていないのなら意味のないことですが。
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