福島武司法律事務所 業務日誌
弁護士福島武司の業務日誌です(不定期更新)
抗告審が訴状却下を取り消し
おれおれ詐欺被害者の訴状却下の件、名古屋高等裁判所金沢支部は、12月28日、富山地裁の訴状却下命令を取り消す決定をしました(1月5日受送達)。
北日本新聞記事

決定文を以下に引用しますので、今後の訴訟等にご活用下さい。

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平成16年(ラ)第99号 訴状却下命令に対する即時抗告事件
(基本事件:富山地方裁判所平成16年(ワ)第315号)
    決  定
 富山県○○
  抗告人(基本事件原告) ○○
  同訴訟代理人 弁護士 福 島 武 司
 住所不詳
  相手方(基本事件被告) ヨシザワジュンイチ
    主  文
 原命令を取り消す。
    理  由
第1 本件抗告の趣旨及び理由
 別紙の「即時抗告の申立書」に記載のとおりである。
第2 当裁判所の判断
1 本件は,抗告人(基本事件原告)が,氏名不詳の者から騙されて「ヨシザワジュンイチ」名義の銀行預金口座に100万円を振込送金して同額の損害を被ったことから,上記預金口座の名義人の「ヨシザワジュンイチ」に対し,不法行為に基づき,上記の100万円,慰謝料10万円,弁護士費用10万円の合計120万円及びこれに対する平成16年8月2日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた訴訟において,訴状の被告の住所及び氏名の表示として,「住所不詳,ヨシザワジュンイチ」と記載したところ,原審裁判所が,抗告人に対し補正を命じた上,被告の住所及び氏名が特定されていないとして訴状を却下したため,これを不服とする抗告人が本件抗告を申し立てた事案である。
2 記録によれば,抗告人は,訴状において,不法行為に基づく損害賠償請求の相手方である被告の表示につき,被告名を「ヨシザワジュンイチ」と,住所地を「住所不詳(後記する振込先預金口座の登録住所)」とそれぞれ記載した上,その振込先預金口座として,「三井住友銀行永山支店,普通預金,口座番号○○,名義人ヨシザワジュンイチ」と記載していることが認められる。
 そして,銀行預金口座を開設するに際しては,口座開設者の氏名,住所等を記入した申込書の提出を要すること(顕著な事実。しかも,書類等により口座開設者が本人であることの確認などもすべきものとされている。)を踏まえると,抗告人は,上記預金口座を開設した自称「ヨシザワジュンイチ」なる人物を本件の被告として訴訟を提起したことが明らかである。
3 なるほど,訴状の被告名は上記預金口座の名義人である片仮名の名前にすぎず,しかも,住所表示(訴状送達の便宜等のために有益であり,また,被告を特定する上で有用であることから実務上記載されるのが一般である。)は「不詳」とされている。しかし,抗告人は,本件訴訟提起前に,弁護士照会等により,所轄の滑川警察署長及び上記預金口座のある三井住友銀行永山支店宛に「ヨシザワジュンイチ」の住所及び氏名(漢字)を問い合わせるなどの手段を尽くしたものの,協力が得られず,やむなく上記の記載の訴状による訴えを提起したことが認められる。そして,抗告人は,本件訴訟提起と同時に上記銀行に対する調査嘱託を申し立てているところ,これらの方法により,「ヨシザワジュンイチ」の住所,氏名(漢字)が明らかとなり,本件被告の住所,氏名の表示に関する訴状の補正がなされることも予想できる。
 したがって,本件のように,被告の特定について困難な事情があり,原告である抗告人において,被告の特定につき可及的努力を行っていると認められる例外的な場合には,訴状の被告の住所及び氏名の表示が上記のとおりであるからといって,上記の調査嘱託等をすることなく,直ちに訴状を却下することは許されないというべきである。
4 よって,本件訴状却下命令を取り消すこととして,主文のとおり決定する。

 平成16年12月28日
 名古屋高等裁判所金沢支部第2部
  裁判長裁判官 安江 勤
      裁判官 渡邊和義
      裁判官 田中秀幸
コメント
この記事へのコメント
まずは、可能性が開けましたね
前回、地裁判決に不満をもったブログを記載したところ、福島先生にTBをいただいた者です。

高裁で逆転判決が示されたというニュースを見逃してしまい、コメント投稿者に教えられて、さっそく先生にもと思い、遅ればせながらコメントさせていただきました。おめでとうございます。

やはり、法律の解釈というのは社会の秩序安定を最優先するものであってほしいもの。法とは何を目的に定められたものであるかという原点に立ち返ったような判決に拍手をしたい気持ちでいっぱいです。

ただし、これは銀行口座という性格の中に、相手を特定できるという可能性が残っていたから出せたぎりぎりの判決だと思います。

こういうぎりぎりのところでも、判断の許すかぎり、被害者の救済措置を心がけるような判決がこれから多くなるよう願うしだいです。

まだ最終の判断にいたってはいないので、先生におかれましてはお体に留意されながら、最後の勝利を得るまでもうひときり頑張って下さい。応援しています。



2005/01/19(水) 20:25:22 | URL | arther01 #-[ 編集]
ニュースを拝見し、こちらのblogにまいりました。

はじめまして、弁護士の浅見と申します。

1審の門前払いの結論には「ひどい」と感じつつも、「裁判所としては、やむをえないのか」とも思っていました。

しかし、2審での逆転の結論。

ねばり強い活動に感服いたします。

ぜひ、本訴では勝利し、被害者の方を救済されてください。
東京から応援しております。
2005/01/07(金) 21:19:20 | URL | 弁護士浅見隆行 #-[ 編集]
おめでとうございます。
この件については、以前から注目しておりましたが、妥当な判決が出て、本当に良かったと思います。
また、トラックバックさせていただきます。
今後とも一層のご活躍をお祈りしております。
2005/01/06(木) 13:32:29 | URL | Scorpion,Mark #-[ 編集]
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2005/01/06(木) 21:13:38 | 昼行灯行状記
 去年、「振り込め詐欺」の被害者が詐取されたお金を取り戻そうと起こした訴訟が地方裁判所によって門前払いされた事件について、このブログで採り上げました。 本件の弁護人である福島武司弁護士のブログに、この高裁の決定文が掲載されていましたので、トラックバックさ
2005/01/06(木) 14:36:03 | 蠍(サソリ)の独り言
 オレオレ詐欺(振り込め詐欺)被害者による口座名義での訴えが訴状却下(被告不特定)とされた事件で、名古屋高裁金沢支部は、これを取り消しました。原告(抗告人)代理人の福島武司弁護士がご自身のblogで取り上げられています。 原告側で弁護士照会などによって調...
2005/01/06(木) 11:34:51 | ろーやーずくらぶ