福島武司法律事務所 業務日誌
弁護士福島武司の業務日誌です(不定期更新)
有料相談
 昨日の午後は、弁護士会による有料相談5件と法テラスによる無料相談1件を担当しました。
相談の分野は以下のとおりでした。
・親の扶養料の求償請求
・会社退職後の競業避止義務
・保証債務の相続
・売掛金
・離婚
・多重債務(破産)



 自分の親族(親子兄弟など)が亡くなった後、亡くなった人の債権者から取り立てを受けた場合は、直ちに弁護士に相談してください。(悩んでいるヒマはありません!)

 請求されるパターンには、いろいろありえます。

・自分自身が連帯保証人になっている場合
 連帯保証人は、借金をした本人と全く同じ責任がありますので、本人の生死に関わらず、返済義務があります。
「絶対に迷惑をかけないと言われたから判を押したのに…」と嘆いても、後の祭りです。自分自身の問題と考え直して、直ちに対処(債務整理)の方針を検討する必要があります。

 また、古い債務であれば、消滅時効が成立している場合もありえます。もっとも、時効は、「援用」(時効が成立したことを主張すること)しなければ効果が生じませんので、内容証明郵便で「消滅時効を援用する」旨の意思表示をする必要があります。内容証明郵便の作成・発信を弁護士に依頼すれば、間違いのない処理ができます。
 しかし、時効についての知識がないままに、一部でも返済してしまうと、時効の利益を放棄したものとみなされて、元利金全額の返済義務を免れることはできません。また、「今は手元に金がないので待ってほしい」「分割払いにしてほしい」などとして期限の猶予を申し出ただけでも、同様に、時効の利益を放棄したとみなされます。
 このようなことをしてしまった後で、時効が成立していたことに気付いても、どうしようもありません。

 以上のように、下手に債権者へ連絡を入れると、いいように丸め込まれて、時効の利益を放棄させられることになりかねません。債権者から催告書や請求書が来た場合は、返事をする前に、必ず弁護士に相談してください。


・保証人でも相続人でない場合
 当然、返済義務はありません。
 しかし、いわゆるヤミ金融は、相続人でも何でもない、無関係な親族に対しても、取り立てをかけてくる場合があります。
 こういう連中は、理屈も何もありません。恐怖心から少額でも返済に応じてしまうと、「いいカモ」と思われて、かさにかかって取り立てを強めてきます。
 直ちに弁護士に相談して明確に対抗する必要があります。


・相続人の場合
 原則として、法定相続分に分割された割合で、債務を相続することになります。
 もっとも、相続放棄で対処できる場合があります。時間の制限がありますので、直ちに弁護士に相談してください。ただし、負債(マイナスの遺産)の存在に気付かないまま、プラスの遺産(不動産、預貯金など)を先に引き継いでしまうと、相続を承認したとみなされて、その後は相続放棄ができなくなります。この点に十分注意が必要です。
 また、古い債務については、消滅時効を援用することで、支払いを免れられる可能性もあります。
 どちらもだめとなると、自分自身の債務の問題と考えて、早急に処理方針を検討する必要があります。正確な処理は、素人判断では絶対にできません。


 自分で下手な対処をしてしまった後で、弁護士に相談されても、救済しようがなくなる場合があります。くれぐれも、注意してください。
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