今年は、昨日の午後に開催されました。
個々の事件の利害関係と離れて、裁判官と弁護士が同じ高さで話し合う機会は、非常に貴重なものです。
昨日の協議では、弁護士会から、「訴え提起時の当事者の特定」に関する問題が発題され、活発な議論が行われました。
ちなみに、私は一言も発せず、皆さんのご意見を拝聴することに集中していましたので、念のため。
この協議会は、裁判所と弁護士会の信頼関係に基づいて行われており、協議内容の公開は予定されていませんので、ここではご紹介できません。
協議内容とは関係なく、昨日の議論全体を聞いた感想としては、弁護士は、具体的な事件における妥当な結論(この事件ではこうなるように理屈を考えたい)を議論の出発点に置くのに対し、裁判官は、抽象的な規範としての当否(その理屈を押し進めると他の事件で不都合にならないか)を議論の中心に置く、という傾向があるように思いました。
…と書いてみて思いましたが、なんて陳腐な分析だ。
職業柄、当然のことを言っているだけだ。
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