福島武司法律事務所 業務日誌
弁護士福島武司の業務日誌です(不定期更新)
有料相談
本日は、弁護士会主催の有料法律相談及び法テラス主催の無料相談を担当しました。

相談件数5件
相談分野
・離婚後の子供との面接交渉
・交通事故(交通事故相談センターの無料相談扱い)
・医療過誤
・売掛金請求
・債務整理(自己破産)



離婚後の子供の面接交渉については、子供を監護している側が任意に応じない場合、家庭裁判所による調停、審判を通じることになります。

裁判所のHPより面接交渉

“面接交渉「権」”と表現されることもありますが、現実には強制する手段に乏しく、権利というには弱いものです。

離婚時に、親権もしくは監護権を相手方に委ねる場合は、よくよく将来の面接交渉について協議し、明確な合意を定めておかないと、後で「何が何でも一切会わせない」という対応をされた場合、大いに後悔するはめになります。

裁判所も、通常、審判で面接交渉を命じることには、かなり慎重であり、判断を受けるだけでも相当な時間と労力を要します。

また、強引に子供のところへ押しかけたり、子供を連れ去ったりすれば、犯罪を構成することになり、警察の介入を受けかねません。


これから離婚するが、自分は子供を養育しないという方は、面接交渉の問題について、くれぐれも慎重に考えてください。

子供と面接交渉をスムーズに実施するには、相手方(子供を養育している側)との間に一定の信頼関係を維持することが、必要条件です。
したがって、離婚の際に、いたずらに双方の対立を深めず、離婚しても「父であり、母であることに変わりはない」という冷静な共通認識を育てることが極めて望ましいといえます。
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