しかし、岡口さんのHPの影響力は凄いですね。
カウンターがぐるぐる回って、リファラーの殆どを占めています。
それだけ、「現職の裁判官」の発信する情報が貴重であり、多くの方に注目されているんでしょうね。
裁判官が実名でHPを持つことについては、裁判所内的にいろいろと面倒なこともあるでしょうし、職場のパソコンでは更新できないでしょうし、何しろ弁護士と違って責任重大な立場だし、大変だろうなあと(漠然と)想像しています。
これからも是非頑張っていただきたく。
最初に銀行が開示してくれれば、そもそもこんな手間暇かけて、毎日顔を合わせる裁判所と対立する必要はなかったわけで。
同行法務部の三上徹氏は、金融法務事情1664号と1724号で、おれおれ詐欺のような場合は、銀行は弁護士照会に応ずるべきではないかと書いてるんですが、どうして福島先生の事案で開示に応じないんでしょう。
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