相談件数は4件(キャンセル1件あり)で、相談内容は、
・多重債務2件
・交通事故
・テナントの譲り受け
でした。
引き続き、法テラス主催の無料相談があり、内容は、離婚(親権、養育費)でした。
賃借権の譲渡は、貸主(物件の所有者)の承諾がなければ、できません。
大家さんに無断で、賃借権の譲渡や転貸(又貸し)をした場合、賃貸借契約を解除され、明渡請求を受けることになってしまいます。
繁華街のテナントビルなどで、「営業権譲渡」「居抜き」と呼ばれる取引がなされる例があるようですが、あくまで賃借物件に過ぎない以上、貸主の承諾がなければ、いつ解除・明渡請求されるか分かりません。
貸主の承諾を得られた場合でも、必ず書面にしておかないと、後で言った言わないの争いになってしまいます。裁判で争うことになった場合、譲り受けや又貸しを受けた人には、承諾があったことを証明する責任が生じますから、口約束では極めて危険です。
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