同センターは、富山県土地家屋調査士会が設置した、境界紛争の解決を目的としたADR(裁判外紛争解決手続)です。富山県弁護士会は、弁護士を派遣することで、同センターの運営に協力しています。
同センターに依頼のあった相談業務の第1号として、事前調査をされた土地家屋調査士の方と私がペアになって、当事者から1時間ほど相談を受け、解決方法などをアドバイスしました。
「とやま境界紛争解決支援センター」の詳細については、直接同センターにお問い合わせください。
住所 富山市牛島新町8番22号 富山県土地家屋調査士会館内
電話 076−413−2040
捜査機関のみならず、弁護人、裁判官も真実を発見できなかった事は、
被害者の男性の立場になってみれば、到底許されるべきことではありません。
特に唯一弁護人として、男性を守れた立場にあった弁護士は、今、どう思っているのでしょうか。
人権擁護や社会正義等と言っておきながら実際は、お金にならない刑事弁護業務は手を抜いているのが実情で、その実態が、この事件を招いたのでしょう。
最低限の人権を守ってあげられないならば、弁護士としての資格はありません。
ちなみに、こういう判決をした裁判官はもちろん、当時担当した刑事、そして弁護士は名前と現職を公表すべきではないでしょうか?
そして、公の場に出て謝罪するとともに、その方々が率先して、被害者の男性に対する完全な名誉回復と損害賠償をすべきではないでしょうか。
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