福島武司法律事務所 業務日誌
弁護士福島武司の業務日誌です(不定期更新)
入善相談
1月17日に、入善町の健康交流プラザで行われる無料法律相談を担当してきました。

主催 入善町社会福祉協議会
場所 健康交流プラザ
   〒939-0642 入善町上野2793−1
   電話 0765-72-5686
日程 毎月第3水曜日 13:30〜15:30


相談内容は、以下のとおりでした。
・土地の相続手続き
・調停離婚成立後の紛争の蒸し返し
・工事代金等を請求する少額訴訟への対処
・金を貸した知人の自己破産への対処(2件)


友人・知人から助けを求められて、多額の貸し付けをしたが、返してくれない、何とか回収できないか、という相談はよくあります。
しかし、回収できないケースが殆どだと思います。


友人・知人に借金を頼むということは、既に多額の借り入れがあって、お尻に火がついており、恥も外聞もなくなっていることを意味します。
貸した金は、即時に全て貸金業者への返済に充てられ、一円も残りません。しかも、返済されるのは当座の利息だけで、焼け石に水であることが殆どです。
金を貸しても、問題が解決されない以上、本人のためには全くならず、むしろ無理な自転車操業を続けさせることになり、かえって有害ですらあります。
本来、貸金業者が貸し倒れで処理すべき不良債権の一部を、何の関係もない人が返してやったが、本人はちっとも楽にならない、というオチが容易に予測されます。

つまり、大金を渡された相手は、今日はしのげても、明日になれば元の木阿弥です。


銀行等は、不動産などのきちんとした物的担保や公的な保証機関の連帯保証がない限り、絶対に融資しません。
商工ローンは、第三者を連帯保証人に立てさせて融資し、案の定、主債務者が破綻すれば、何のメリットも受けていない保証人から全額回収します(主債務者本人から回収できないことは端から織り込み済み)。
無担保、無保証のサラ金は、30万〜50万しか貸しません。威迫的な取り立てのテクニックを持つプロですら、この程度しか回収できないのが現実だからです。

以上からして、ずぶの素人が、無担保・無保証で100万円以上の大金を貸し付ければ、ほぼ確実に、踏み倒されることになります。


ですから、人情で助けてあげたいのであれば、お金をあげて(無償贈与して)ください。
自分があげてもよいと思う額だけを、あげてください。
「貸した」としても、返ってこなければ、同じ事です。
どうせ同じなら、気持ちよく、あげてください。


貸し付けるということは、返せということです。
返せということは、助けていることにはなりません。
受け取る側も、もらったものではなく、どうせ後で返すものだからと、感謝しません(実際は返せなくなるのですが、そのときは、返すつもりだったが返せなくなったのだから仕方がない、で終わりです)。

10万円をあげる気のない人が、100万円を貸してしまうということは、本当に不思議なことです。


人間関係が大事であれば、貸さないでください。
あげてください。
あげるのが嫌であれば、まして貸さないでください。
人間関係を壊すだけです。

借金の保証人になるのも、同じことです。
保証人になるくらいなら、その借金の額だけ、あげてください。
あげるのが嫌であれば、まして保証人にならないでください(利息・損害金上乗せ)。
人間関係を壊すだけです。
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