相談内容は、以下のとおりでした。
・隣家との境界問題 2件
・離婚問題 2件
・社会福祉法人の役員の法的地位
境界紛争は、境界を示す物(境界石、杭、擁壁など)や、双方立会による実測図がない場合、非常に困難な事件になってしまいます。
証拠がないのをいいことに、境界をどんどん押し込んでくるトンデモ隣家もいます。
境界が曖昧な場合は、早期に話し合いを行って、双方立会いの下に測量し、実測図を作成することを強くお勧めします。
お隣同士、仲良く事を荒立てない人同士なら裁判所はいりませんが、実際には、長期間にわたる深刻な紛争(しかも証拠がないので裁判所も困り果てる)になることが珍しくありません。
http://d.hatena.ne.jp/tamago2/20061111#1163243444
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

