福島武司法律事務所 業務日誌
弁護士福島武司の業務日誌です(不定期更新)
毎日法律相談
11月14日に、弁護士会の主催する毎日法律相談を担当してきました。

相談者は5件(うち1件は法テラス主催の無料相談)で、相談内容は、
・離婚(養育費、財産分与、離婚までの婚姻費用)
・子供の刑事事件(手続き、被害弁償・示談)
・多重債務を負った親族の自殺
・労働問題
・離婚(親権、養育費、財産分与、慰謝料)
でした。


多重債務は、必ず解決できます。
サラ金の取り立てで、命を取られることなどありません。
ヤミ金融の取り立てでも、命を取られることはありません。そんなことをしても、ヤミ金業者には、何の得にもならないからです。命を取られると誤解させることで、取り立ての圧力にしているだけです。
自己破産をしても、日常生活に支障はありません。
長期間返済していれば、過払金を取り返すこともできます。

つまり、借金苦で自殺する必要など、全くないのです。

むしろ、多重債務を苦にして自殺することは、残された遺族から見れば、「最悪の責任逃れ」です。
本人がいなければ、どこにどんな借金があるか分かりません。
逆に、長期間の返済で過払金があっても、うやむやです。
自殺者の遺族は、自殺を止められなかった自責の念に一生苛まれますが、それ以前に、債権者の取り立てという苦しみを味わうことになります。
借金は、原則として相続してしまいます。
相続放棄には、3か月という制限があり、家庭裁判所への申立ても必要なため、遺族が無知であれば、放棄できなくなります。親の残した借金を子供が返した、という話がマスコミに流れることがありますが、美談でも何でもなく、単に無知なだけです。
また、相続放棄しても、保険契約で被相続人を受取人と指定している場合を除き、生命保険金を受け取れますが(法律上遺産に当たらないため)、遺族が無知であれば、借金を引き継いで、保険金から返済してしまいます。
責任者があの世に逃げてしまい、遺された家族が苦しむ。こんな馬鹿なことはありません。


日本社会は、自殺に寛容ですが、こと多重債務問題についていえば、自殺は「最悪の責任逃れ」です。

自殺を考えるヒマがあったら、まずは30分、弁護士に相談してください。
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