福島武司法律事務所 業務日誌
弁護士福島武司の業務日誌です(不定期更新)
弁護修習の感想
当事務所にて昨年12月15日から本年3月15日まで弁護実務修習(個別修習)をされていた司法修習生から、感想文をいただきましたので、ご本人の了解を得て掲載します。

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 司法修習には、前期修習2ヶ月、実務修習1年、後期修習2ヶ月の全1年4か月あります。そのうち、実務修習では、裁判所における修習が6ヶ月、検察庁における修習が3ヶ月、弁護事務所における修習が3ヶ月となります。
 私の弁護修習は平成19年の12月半ばから平成20年の3月半ばまであり、その期間福島武司法律事務所で福島武司先生のご指導を受けました。

 福島先生について弁護士としての仕事を学んだこの3ヶ月間は私にとって本当に有意義なものであったと思います。弁護士の仕事についてはもちろんのこと、弁護士として仕事をしていく上での心構えまで、大変多くのことを熱心にご指導していただきました。
 率直に述べれば、現役で活動している弁護士にとって、司法修習生を受け入れて指導するということは業務の支障をきたす割合が多く、好ましくない存在なのかと感じます。しかし、福島先生はそのようなことを微塵も感じさせず、私のことを常に気にかけて様々なことを学ばせて下さり、とても面倒見の良い先生であると感じました。
 そして、それは、依頼者に対しても同じでした。事件の処理に当たり、どのような結果が依頼者にとって一番いいのかを常に考えながら、誠意をもって依頼者に接しておられました。

 順調に行けば私も平成20年の9月から弁護士として働いていくことになります。福島先生のように誠意を忘れず、依頼者のことを第一に考えて働き、良い弁護士になれるよう精進していきたいと思います。
4月30日〜5月2日休業
ゴールデンウイークの谷間である4月30日(水)から5月2日(金)は、事務所を休業します。

また、4月25日(金)に富山県弁護士会の定時総会があるなど、連休前後の日程が立て込んでいるため、5月中旬ころまで法律相談の予約をお受けすることが難しい状況にあります。
あらかじめご承知おきください。
和解成立
3月26日、私が担当していた県立流杉老人ホーム廃止・民営化差止め・損害賠償請求訴訟について、被告である県との間で、和解が成立しました。

毎日新聞流杉老人ホーム県立存続訴訟:県側が非を認め、和解が成立
読売新聞県老人ホーム民営化訴訟、和解成立

ちなみに、行政(国や自治体)を被告とする裁判において、和解が成立することは、極めて異例なことです。

私が今までに担当した事件は、下記のとおりですが、見事に負けまくっています。(^_^;
行政側は、決して非を認めず、徹底的に争ってきますし、裁判所も基本的に行政の肩を持つ構造になっています。
辛うじて一審勝訴を勝ち取っても、控訴審で逆転敗訴となることが普通に起きます。

今回の事件においても、訴訟提起時には、和解によって終結するとは、全く想像できませんでした。
そういう意味で、非常に価値のある結果と考えています。


<これまでに担当した行政を被告とする事件>
拘置所長の図書閲読不許可処分に対する処分取消・損害賠償請求(一審敗訴後控訴審受任)
 一部認容

韓国光州の遺族会による公式陳謝・損害賠償請求
 請求棄却

従軍慰安婦・女子挺身隊被害者による公式陳謝・損害賠償請求
 一審一部認容、控訴審請求棄却

外務大臣の旅券返納命令に対する処分取消・損害賠償請求
 一審一部認容、控訴審請求棄却

拘置所の医療過誤に対する損害賠償請求
 請求棄却

自衛隊カンボジア派遣に対する差止め・損害賠償請求
 請求却下・棄却

警察白書の記事による名誉毀損に対する損害賠償請求
 請求棄却

拘置所長の文書閲読不許可処分に対する処分取消・損害賠償請求
 請求棄却

自治体職員への文書訓告に対する処分取消・損害賠償請求
 請求棄却

刑務所職員の暴行に対する損害賠償請求
 請求棄却

違法捜査に対する損害賠償請求
 請求棄却

刑務所職員の暴行に対する損害賠償請求
 請求棄却

県立老人ホーム廃止・民営化に対する差止め・損害賠償請求
 和解成立
挨拶回り
今日から新年度となり、午前中は富山県弁護士会の役員(会長、副会長4名)の挨拶回りがありました。

富山地裁所長、富山地検検事正、富山県庁、富山市役所を順次回って来ました。