お急ぎの相談については、他の弁護士に当たっていただくか、弁護士会主催の相談をご利用ください。
相談件数6件
相談分野
・交通事故(交通事故相談センターの無料相談扱い)
・相続放棄
・相続
・家賃滞納、明渡請求
・保護命令に対する不服申立て
・多重債務
裁判所HPより 調停委員
懇談会では、
・調停委員はどの程度法律的な知識を持っている必要があるか
・調停委員に求められる資質とは
・調停に関与する当事者代理人弁護士に求められる役割
・特定調停において過払いがあることが明白な場合の取扱い
などのテーマについて、活発な意見交換がなされました。
このような懇談会は、昨年が初めてで、今年は2回目とのことですが、双方から率直な意見が交換されて、相互理解を深めるよい機会になりました。
北日本新聞より 富山の老健施設に賠償命令
中日新聞より 介護施設転倒死 医療法人に賠償命令
双方ともに控訴せず、このまま確定しました。
相談件数5件
相談分野
・離婚後の子供との面接交渉
・交通事故(交通事故相談センターの無料相談扱い)
・医療過誤
・売掛金請求
・債務整理(自己破産)
離婚後の子供の面接交渉については、子供を監護している側が任意に応じない場合、家庭裁判所による調停、審判を通じることになります。
裁判所のHPより面接交渉
“面接交渉「権」”と表現されることもありますが、現実には強制する手段に乏しく、権利というには弱いものです。
離婚時に、親権もしくは監護権を相手方に委ねる場合は、よくよく将来の面接交渉について協議し、明確な合意を定めておかないと、後で「何が何でも一切会わせない」という対応をされた場合、大いに後悔するはめになります。
裁判所も、通常、審判で面接交渉を命じることには、かなり慎重であり、判断を受けるだけでも相当な時間と労力を要します。
また、強引に子供のところへ押しかけたり、子供を連れ去ったりすれば、犯罪を構成することになり、警察の介入を受けかねません。
これから離婚するが、自分は子供を養育しないという方は、面接交渉の問題について、くれぐれも慎重に考えてください。
子供と面接交渉をスムーズに実施するには、相手方(子供を養育している側)との間に一定の信頼関係を維持することが、必要条件です。
したがって、離婚の際に、いたずらに双方の対立を深めず、離婚しても「父であり、母であることに変わりはない」という冷静な共通認識を育てることが極めて望ましいといえます。

