福島武司法律事務所 業務日誌
弁護士福島武司の業務日誌です(不定期更新)
しばらく相談をお受けできません
今週から来週は業務多忙につき、法律相談の予約をお受けできるのは、10月9日(火)以降の日程になってしまいます。

お急ぎの相談については、他の弁護士に当たっていただくか、弁護士会主催の相談をご利用ください。
有料相談
本日は、弁護士会主催の有料法律相談及び法テラス主催の無料相談を担当しました。

相談件数6件
相談分野
・交通事故(交通事故相談センターの無料相談扱い)
・相続放棄
・相続
・家賃滞納、明渡請求
・保護命令に対する不服申立て
・多重債務
9月21日不在
9月21日金曜日は東京に出張しますので、一日不在となります。
調停協会との懇談会
昨日は、調停委員の方々と弁護士との懇談会が開かれました。

裁判所HPより 調停委員

懇談会では、
・調停委員はどの程度法律的な知識を持っている必要があるか
・調停委員に求められる資質とは
・調停に関与する当事者代理人弁護士に求められる役割
・特定調停において過払いがあることが明白な場合の取扱い
などのテーマについて、活発な意見交換がなされました。

このような懇談会は、昨年が初めてで、今年は2回目とのことですが、双方から率直な意見が交換されて、相互理解を深めるよい機会になりました。
判決
私が他の弁護士と共同で原告代理人を担当していた事件で、8月31日に、一部勝訴判決が言い渡されました。

北日本新聞より 富山の老健施設に賠償命令

中日新聞より 介護施設転倒死 医療法人に賠償命令

双方ともに控訴せず、このまま確定しました。
有料相談
本日は、弁護士会主催の有料法律相談及び法テラス主催の無料相談を担当しました。

相談件数5件
相談分野
・離婚後の子供との面接交渉
・交通事故(交通事故相談センターの無料相談扱い)
・医療過誤
・売掛金請求
・債務整理(自己破産)



離婚後の子供の面接交渉については、子供を監護している側が任意に応じない場合、家庭裁判所による調停、審判を通じることになります。

裁判所のHPより面接交渉

“面接交渉「権」”と表現されることもありますが、現実には強制する手段に乏しく、権利というには弱いものです。

離婚時に、親権もしくは監護権を相手方に委ねる場合は、よくよく将来の面接交渉について協議し、明確な合意を定めておかないと、後で「何が何でも一切会わせない」という対応をされた場合、大いに後悔するはめになります。

裁判所も、通常、審判で面接交渉を命じることには、かなり慎重であり、判断を受けるだけでも相当な時間と労力を要します。

また、強引に子供のところへ押しかけたり、子供を連れ去ったりすれば、犯罪を構成することになり、警察の介入を受けかねません。


これから離婚するが、自分は子供を養育しないという方は、面接交渉の問題について、くれぐれも慎重に考えてください。

子供と面接交渉をスムーズに実施するには、相手方(子供を養育している側)との間に一定の信頼関係を維持することが、必要条件です。
したがって、離婚の際に、いたずらに双方の対立を深めず、離婚しても「父であり、母であることに変わりはない」という冷静な共通認識を育てることが極めて望ましいといえます。