相談場所を間違えてしまい(サンシップだったのをサンフォルテと勘違い)、10分以上遅刻してしまいました。1人目の方には申し訳ありませんでした。
事前に6人分の予約枠(30分ずつ3時間)が埋まっていたにもかかわらず、連絡なくお出でにならなかった方が2人もいて、相談は4件のみでした。
・離婚後の子供との面接交渉
・配偶者死亡後の復氏
・債務整理
・土地区画整理事業に関する不服
私への連絡は、12日以降にお願いします。
相談件数は4件(キャンセル1件あり)で、相談内容は、
・多重債務2件
・交通事故
・テナントの譲り受け
でした。
引き続き、法テラス主催の無料相談があり、内容は、離婚(親権、養育費)でした。
賃借権の譲渡は、貸主(物件の所有者)の承諾がなければ、できません。
大家さんに無断で、賃借権の譲渡や転貸(又貸し)をした場合、賃貸借契約を解除され、明渡請求を受けることになってしまいます。
繁華街のテナントビルなどで、「営業権譲渡」「居抜き」と呼ばれる取引がなされる例があるようですが、あくまで賃借物件に過ぎない以上、貸主の承諾がなければ、いつ解除・明渡請求されるか分かりません。
貸主の承諾を得られた場合でも、必ず書面にしておかないと、後で言った言わないの争いになってしまいます。裁判で争うことになった場合、譲り受けや又貸しを受けた人には、承諾があったことを証明する責任が生じますから、口約束では極めて危険です。

