相談者は5件(うち1件は法テラス主催の無料相談)で、相談内容は、
・離婚(養育費、財産分与、離婚までの婚姻費用)
・子供の刑事事件(手続き、被害弁償・示談)
・多重債務を負った親族の自殺
・労働問題
・離婚(親権、養育費、財産分与、慰謝料)
でした。
多重債務は、必ず解決できます。
サラ金の取り立てで、命を取られることなどありません。
ヤミ金融の取り立てでも、命を取られることはありません。そんなことをしても、ヤミ金業者には、何の得にもならないからです。命を取られると誤解させることで、取り立ての圧力にしているだけです。
自己破産をしても、日常生活に支障はありません。
長期間返済していれば、過払金を取り返すこともできます。
つまり、借金苦で自殺する必要など、全くないのです。
むしろ、多重債務を苦にして自殺することは、残された遺族から見れば、「最悪の責任逃れ」です。
本人がいなければ、どこにどんな借金があるか分かりません。
逆に、長期間の返済で過払金があっても、うやむやです。
自殺者の遺族は、自殺を止められなかった自責の念に一生苛まれますが、それ以前に、債権者の取り立てという苦しみを味わうことになります。
借金は、原則として相続してしまいます。
相続放棄には、3か月という制限があり、家庭裁判所への申立ても必要なため、遺族が無知であれば、放棄できなくなります。親の残した借金を子供が返した、という話がマスコミに流れることがありますが、美談でも何でもなく、単に無知なだけです。
また、相続放棄しても、保険契約で被相続人を受取人と指定している場合を除き、生命保険金を受け取れますが(法律上遺産に当たらないため)、遺族が無知であれば、借金を引き継いで、保険金から返済してしまいます。
責任者があの世に逃げてしまい、遺された家族が苦しむ。こんな馬鹿なことはありません。
日本社会は、自殺に寛容ですが、こと多重債務問題についていえば、自殺は「最悪の責任逃れ」です。
自殺を考えるヒマがあったら、まずは30分、弁護士に相談してください。
私への連絡は、13日以降にお願いします。
相談者は5名で、相談内容は
・袋地の通行権の問題
・保証債務と主債務者の相続関係
・訴訟上の和解の無効主張
・会員制リゾートホテル利用契約の解約
・離婚
でした。
今日は、和室に座布団で相談を受けるスタイルでしたが、2時間半連続なので、膝や腰が痛くなって参りました。
長時間の法律相談は、椅子に座るスタイルでお願いしたいものですが…。
私も、事務所に待機して、電話相談を担当しました。
当日は、相談件数が88件に上り、大変盛況でした。
最近、貸金業法の改正(いわゆるグレーゾーン金利の廃止)問題が頻繁に報道されていることから、利息制限法の知識が徐々に広まってきたようで、
「金利の見直しで借金の残高が減らないか。」
「完済したが、過払金を取り返せないか。」
といった相談が多数寄せられたそうです。
以前は、弁護士の扱う債務整理の主流は自己破産でしたが、最近は、長期間返済してきたサラ金から多額の過払金を取り戻し、これを元手に他のサラ金へ返済する、という手法で解決できる事案も目立ちます。
多額の利息を払ったが、いつまで経っても元金が減らないとか、多重化して元金が増えるばかりという状態に陥っている方は、早期に弁護士に相談してください。
借金苦から脱出する方法は必ずあります。
また、一旦弁護士が整理を開始すれば、債権者からの取り立てはピタリと止まりますから、安心して日々を過ごすことができるようになります。その効果は絶大ですから、くれぐれも、素人判断で強引な自転車操業を続けないでください。
返済可能性を考慮しない自転車操業の継続は、毎月毎月、一日一日、事態を悪化させるばかりです。
また、友人から借金返済の援助を頼まれても、決して安易に協力しないでください。無意味、というより有害な、自転車操業を続けさせることになるだけであり、あなたが出したお金は、どぶに捨てたの同じ事になります。
96/11/12 返せないものは返さない(10年前に書いた文章)

