労働審判とは
官邸HPより
愛知県弁護士会HPより
裁判所から、現時点で検討されている労働審判の審理の進め方について説明があり、弁護士との質疑応答が行われました。
私が理解した主要な特徴は、下記のようなものでした。
・審判に対して異議が出れば簡単に訴訟に移ってしまうので、対立の厳しい事件には適さない。
・3回の審理で結論が示されるので、複雑・困難な事案の解決には適さない。
・1回目で争点整理を終え、2回目で心証を形成してしまう。3回目は、その結論を前提に調停を行い、話し合い解決が無理であれば、直ちに審判が言い渡される。
・簡易迅速に結論を導くため、証人尋問はなく(審尋のみ)、その場で当事者から直接事情を聞くことが審理の中心。
・審尋の結果を調書化することはなく、審判の理由も簡易な定型文言しか記録されない。
・審判への異議申立で訴訟に移行した場合、申立書しか引き継がれないので、訴訟において攻撃・防御を一からやり直すことになる。
終局的解決を目指す民事訴訟に慣れた弁護士の目から見ると、かえって使いづらく感じられる面も多々あり、労働審判手続きに馴染む事件を選び出すのは、中々難しい作業のように思われます。
およそ紛争というのは、元来複雑困難な面を内包しており、簡易迅速性のみを重視することは、かえって解決を難しくする面もあります。
簡易迅速に勝った方は良くても、簡易迅速に負けた方は必ず不服を持ちますし。
かつて川崎で開業していたときには、それなりに管財事件をこなしていましたが、破産法が大幅に改正された後、久しぶりの担当ということで、色々戸惑う部分もあり、まずは1件終わってほっとしたところです
私は「監事」に就任することとなりました。
監事とは、会則によれば「本会の財務を監査する」役職とされていますが、当会の慣例では、常議員会に毎回出席して書記を務め、会務を勉強して、2年後に副会長になる準備をするポジションのようです。
なお、副会長とは、とっても大変なお仕事(もちろん無償奉仕)なのですが、当会のような小規模会では、概ね入会順に回ってくる事実上の義務となっておりまして、逃げられません。(^_^;
相談の内容は、以下のようなものでした。
・多重債務(サラ金)
・親族間の問題
・刑事事件
・離婚、親権
離婚後の親権者をどちらに指定するかで合意できず、裁判に持ち込まれた場合、判決の指定は圧倒的に母親になるのが実情です。
そもそも、一般に、父親より母親に育てられた方が子供にとって良い(特に幼ければ幼いほど)と理解されていますし、離婚紛争中、現に母親が養育しているのが通常だからです。
父親が裁判を通じて親権を取りたいという希望は、
・現に子供を自分で問題なく養育している場合
・母親の養育態度に著しい問題(養育放棄、虐待など)があると証明できる場合
などでなければ、実現困難です。
むしろ、通常の離婚では、互いに譲り合って話し合いをまとめ、きちんと養育費を負担する代わりに、面接交渉を定期的に認めてもらうという形で、双方が納得して協力できる体制を目指す方が、結局は父親と子供との関わりを維持しやすい、と私は思います。
父親が親権だけのこだわりで離婚訴訟を争うのは、よほど特殊なケースでない限り、得策とは思えません。
また、子供が両親の離婚紛争を理解できる年齢になっていれば、両親がいがみ合う状況を見せつけられる子供の気持ちを、想像してみて欲しいと思います。
ちなみに私は妻を亡くして父子家庭ですから、現に子供を養育しているわけで、片親が子供を育てることの厳しさは、日々痛感するところです。
離婚後の母子家庭は大変だということが、この立場になれればこそ理解できた部分がありますし、父親が「子供が可愛い」「家にいてほしい」というだけで親権を希望することには、実際そんな簡単なもんじゃないですよと言いたくなる部分があります。
私への電話連絡は、来週にお願いいたします。

