私も、午後2時から4時まで待機し、電話相談を1本受けました。
高齢の方でしたが、約1000万円の被害を受けたとのことで、対処法等をアドバイスしました。
なお、高齢者の方でなくとも、相談の予約を受け付けてもらえるようです。
今日は、新年早々だからということなのか、予約が2件しかありませんでした。
・内縁配偶者死去による相続問題
・離婚問題
もし、内縁の妻を持つ夫の立場の方がここをご覧になっていたら、絶対に遺言をするようにして下さい。
あなたがもしもの時、内縁の妻には相続権がありません。
逆に、婚姻の実体が完全に失われていても、法律上の妻には相続権があります。
遺言がなければ、内縁の妻の立場は極めて厳しいものになります。

