同協議会は、北陸三県の弁護士会(富山県弁護士会、金沢弁護士会、福井弁護士会)が集まるもので、大会開催地は三県が順次担当します。
今年は富山で開催されるため、富山の弁護士は、欠席しても会費(2万円!)を徴収される総動員体制です。(^_^;
順繰りですから、三県大会が富山で行われるのは、3年ぶりになります。
前回(2002年)は、三県大会に合わせて、富山県弁護士会の臨時総会も開いていただき、私の入会(横浜弁護士会からの登録換え)を許可していただきました。
もっとも、翌月に妻の1回目の造血幹細胞移植を控え、そのまま幽霊会員になってしまったのですが…。 経緯
あれから3年。
妻を亡くして既に1年。
当番弁護士制度の説明は、こちら。
なお、富山県弁護士会では、平日は名簿制(弁護士会の事務局が当番弁護士担当者のリストから順次配点)、休日は待機制(予め個々の弁護士に担当日を割り当て)で運用しています。
休日の場合、留守番電話による対応となりますが、担当弁護士が留守電のメッセージを聞いて、接見に赴きます。
読売新聞の記事
日本の法務官僚も、刑事と民事の分離というドグマに立て籠もるだけでは許されない時代になってきたということでしょう。
この法改正が実現すれば、「自ら手間と費用をかけて民事訴訟に訴えない限り、被害回復はできない」という現状からは、大きな前進です。
もっとも、この手続は、あくまで刑事裁判が先行することが前提となっています。
例えば、振り込め詐欺事件に当てはめると、犯行グループが摘発され、有罪判決を受けて、悪用された預金が没収された後でなければ、被害者への配当もされません。
現実には、振り込め詐欺事案の検挙率は極めて低く(私が担当した事件の犯人も捕まっていません)、この制度を利用できるケースは限られそうです。
また、検挙→有罪判決・没収→検察官による被害認定・分配、という手続の流れも、相当長期間を要するものとなりそうです。
この懇談会は今年から始まったもので、裁判員制度の導入などについて法曹三者で協議する場です。富山地裁からは刑事部裁判官3名、検察庁からは検事3名、弁護士会からは刑事委員会委員が参加しています。
現在、9月に予定されている模擬裁判(裁判員裁判のシミュレーション)の準備が進められています。
また、昨日は改正刑事訴訟規則について裁判所から説明がありました。印象的だったのは、裁判所は、新設された「証拠の厳選」(規則189条の2)については、非常に厳しい姿勢で臨むという話でした。
従来の刑事裁判では、自白事件でも、検察官請求書証の厚さが10センチ以上になることもしばしばでした。しかし、そのような大量の書面を中心に審理する方式では、素人が重罪を裁く裁判員制度には対応できないことから、今後は刑事裁判全体のスタイルが大きく変貌していくようです。
私への電話連絡は、8日にお願いします。

