差押え・転付命令の発令日は4月26日、第三債務者(銀行)への送達日は4月27日、債務者(口座名義人)への送達日は5月28日でした。
債務者への送達にこれだけの時間がかかったのは、公示送達によったためです。
まあ、ともかく、法的手続きによって預金を回収しようとすると、こういうペースになるのです。
債務者への送達から1週間の抗告期間が経過して、ようやく転付命令が確定し、差し押さえた人への預金債権の移転という効力が生じます。
したがって、来週、銀行と連絡を取って、差し押さえた預金の取り立てについて、具体的に協議することになります。
遠隔地なので取りに行けませんし。(^_^;

