富山県のところは、目立って凹んでますね。(^_^;
しかも、殆どが携帯経由の接続ですか??
私のHPは、一般の方から、弁護士に対するアクセスを少しでも容易に感じていただければ、と思って開設しているのですが、富山では、インターネット自体、身近な存在ではないようで…。
実際、リアクションも薄くて、HPを見て法律相談を申し込まれる方は、川崎時代とは比較にならないくらい少ない、という印象です。
うーむ、当HPの存在意義は乏しいような気がしてきた…。
( )内は終結した事件の結果
【民事】
<2004年より継続>
個人破産7件(免責決定7件)
法人破産
境界確定(和解成立)
医療過誤
老人施設事故
離婚・財産分与(和解成立)
おれおれ詐欺(差押預金取立完了)
先物取引被害(和解成立)
保証金返還
<新規受任>
貸金(和解成立)
退職金
個人破産4件
遺産分割:審判+関連訴訟2件
慰謝料
著作権
請負代金
不動産処分禁止仮処分(発令)
所有権移転登記抹消登記手続
【刑事(私選)】
窃盗(示談成立、保釈、執行猶予)
強制わいせつ(示談成立、告訴取消、不起訴)
【富山地裁より選任】
破産管財人
代表者不在法人の特別代理人
国選弁護人5件:詐欺、詐欺等、常習累犯窃盗、傷害、暴力行為等
最初に法律相談を受けてから、9か月が経過しています。
全体的な経過は↓
差押え・転付命令の発令日は4月26日、第三債務者(銀行)への送達日は4月27日、債務者(口座名義人)への送達日は5月28日でした。
債務者への送達にこれだけの時間がかかったのは、公示送達によったためです。
まあ、ともかく、法的手続きによって預金を回収しようとすると、こういうペースになるのです。
債務者への送達から1週間の抗告期間が経過して、ようやく転付命令が確定し、差し押さえた人への預金債権の移転という効力が生じます。
したがって、来週、銀行と連絡を取って、差し押さえた預金の取り立てについて、具体的に協議することになります。
遠隔地なので取りに行けませんし。(^_^;

