共同配信 KNB
口座名義人の不法行為責任を認めた判示部分については、簡にして要に、核心を突いており、このような法的評価がスタンダードになっていくことを、強く期待します。
今後は、預金債権(問題の口座)の差押手続の準備に移ります。
【参考】東京地裁民事第21部債権執行事件受付係インフォ
なお、振り込んだお金が未だ口座に残っているか否かは、差押決定の送達を受けた銀行から「第三債務者の陳述書」が返ってきたときに、初めて正式な回答を得ることができます。
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平成17年4月14日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成17年(ワ)第○○号 損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成17年4月7日
判 決
富山県○○
原 告 ○○
同訴訟代理人 弁護士 福 島 武 司
住居所不明
最後の住所 ○○
被 告 ○○
主 文
1 被告は,原告に対し,120万円及びこれに対する平成16年8月2日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事 実
1 請求の趣旨
主文同旨
2 請求の原因
(1)原告の子供及び法律の専門家を装った氏名不詳者ら及び被告は,共謀の上,平成16年8月2日,原告に対し,原告の子供が交通死亡事故を起こしたと偽り,直ちに保釈金として100万円を送金しないと子供が警察署に留置されると誤信させ,原告をして,同日,指定された被告名義の銀行口座に100万円を送金させ,これを騙し取った。
(2)原告の損害
ア 騙取された額100万円
イ 慰謝料10万円
原告は,警察や銀行への度重なる事情説明を強いられ,家族間の関係も悪化することになり,多大の精神的苦痛を被った。
ウ 弁護士費用10万円
(3) よって,原告は,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,120万円及びこれに対する不法行為の日である平成16年8月2日から支払い済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
3 被告は,公示送達による呼出しを受けたが,本件口頭弁論期日に出席しない。
理 由
1 甲1及び2号証によれば,請求の原因(1)の事実が認められる。
なお,本件証拠によれば,被告が欺岡行為に直接加担したとまでは認められないが,少なくとも,被告は,詐欺等の犯罪行為に使用されることを認識した上で,自らの口座を流通させたことは推認でき,その口座が本件不法行為の実行に不可欠であったことを考慮すれば,被告に不法行為責任を認めることができる。
2 原告の損害
前記認定事実によれば,原告は,100万円を騙し取られたことが認められる。
慰謝料及び弁護士費用については,各10万円が相当である。
3 以上によれば,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し,主文のとおり判決する。
富山地方裁判所民事部
裁 判 官 永 野 圧 彦

