福島武司法律事務所 業務日誌
弁護士福島武司の業務日誌です(不定期更新)
債権者代位訴訟
「振り込め詐欺」被害、大手4行に支払い命令 東京地裁
朝日新聞の記事より

おれおれ詐欺の被害者が、振込先の預金口座(凍結済み)のある銀行に対し、債権者代位訴訟を提起して、勝訴したと報道されています。

この手法のメリットは、カタカナ氏名しか分からない口座名義人を相手にせず、直接銀行を訴えるので、被告の特定や所在調査という、訴訟の入り口での難点(正に私の担当している事件で直面した)を回避できることです。
私の担当事件でも、万が一訴状却下命令が確定したら、次にこれをやろうかと検討していました。

しかし、債権者代位訴訟は、代位される債務者の「無資力」(他に見るべき財産を持っていないこと)が要件となります。
そして、被告である銀行は当然応訴してきますから、被害者の側で、口座名義人の「無資力」を立証しなければなりません。

この無資力要件の立証が簡単であれば(例えば、極端な話、犯罪に利用される口座を作るようなやつは、無資力に決まっている、という経験則を適用したり)、非常に有力な被害救済手段となります。

この点、どのような根拠、もしくは手法で無資力要件をクリアさせたのか、今回の判決文の内容が注目されます。
裁判所のHPで素早く公開してほしいものです。

それにしても、提訴から判決まで8か月も経過しており、さらに銀行が控訴する可能性も残っていますから、決して使い勝手のよい救済手段とは言えませんが。

一方、口座名義人を訴えるやり方は、訴訟の入り口での難点はありますが、そこを突破できれば、被告が応訴してくる可能性は実際上殆ど考えられませんので、訴訟の中身は概ね1回の期日で済み、早期に判決が得られます(私の担当事件では、訴状却下→即時抗告となったため、数か月空転しましたが、最初から訴状が受理されていれば、とっくに終わっていました)。