本来は3時間の枠で6人の相談を担当しますが、今日の予約は5人だけでした。
相談の分野は、少年事件、遺産分割、離婚2件、多重債務でした。
しかし、最初の送達は「不在」で戻り、次に休日送達がなされましたが、やはり「不在」で戻りました。
そこで、次の手続に進むためには、被告の住所地に赴いて、実際にそこに居住しているか否かを確かめる現地調査が必要になります。
しかし、私が交通費と日当をもらって行ったのでは、その実費が被害者の負担となってしまうため、現在他の手段を検討中です。
仮に、被告がそこに住んでいないことが明確になれば、公示送達に進むことになり、逆に、被告がそこに住んでいることが明確になれば、書留郵便に付する送達に進むことになります。
しかし、例えば都会の単身者用賃貸集合住宅では、そもそも外形から誰が住んでいるか容易に判別できず、本人も近隣も殆ど不在であることが多いため、やっかいな問題です。
なお、弁護士には、職務上の正当な必要性があれば住民票を調査する権限があるのですが、調査の結果、被告は住所地に住民票を置いていましたので、少なくとも実在する人物のはずです。

