本日、回答書を謄写しましたが、銀行は、口座名義人の住所と氏名(漢字)を明らかにしました。
最初から、弁護士法23条の2に基づく照会に対して回答してくれれば、こういう面倒な話にはならないわけですが、ともかく、これにより、ようやく被告の住所・氏名が明らかになったわけです。
たったこれだけのことのために、昨年10月1日の提訴から丸4か月かかったことになります。
さて、これから、訴状訂正申立書(被告の住所・氏名の訂正)を作成し、明日提出する予定です。
ここからは、全く普通の民事訴訟のルートに乗りますので、第一回口頭弁論期日の指定から訴状の送達へと進みます。
被告が不在で訴状が不送達となれば、公示送達の問題になります。

