福島武司法律事務所 業務日誌
弁護士福島武司の業務日誌です(不定期更新)
警察の情報開示拒否
私の担当しているおれおれ詐欺事件では、所轄警察署に被害届を出し、振込先口座を凍結してもらったのが出発点です。
警察は、当該銀行支店に捜査関係事項照会を行って、口座名義人の住所・氏名を把握しています。
そこで、弁護士法23条の2に基づく照会を警察に対して行いましたが、
「未送致事件であることから回答を差し控える」
として拒否されました。

この点について、訴状却下された民事訴訟とは別に、富山県公安委員会に対し、警察法に基づく苦情申出をしました。

要旨は、以下のとおりです。
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 当職は、いわゆる「オレオレ詐欺」被害者の代理人弁護士として、弁護士法23条の2に基づき、被害金振込先の口座名義人の住所・氏名を滑川警察署に対して照会したが、回答を拒否された。
 「オレオレ詐欺」被害者に対し、犯罪に用いられた口座名義人の情報を開示しないことは、その被害回復のための行動を不可能にし、ひいては被害者に泣き寝入りを強いる、不当な職務執行というべきである。
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これに対し、本日、富山県公安委員会から回答が来ました。
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苦情処理結果通知書
 平成16年12月7日
福島武司様
 富山県公安委員会

 あなたからの申し出に関し、当公安委員会から富山県警察本部に指示し調査した結果について、次のとおり通知します。

 あなたが照会された事項は詐欺容疑事件の具体的な捜査事項に関するものであり、刑事訴訟法などが規定するとおり捜査には守秘義務が求められることなどから、滑川警察署長が回答を控えたことは致し方ないものと認められます。
 ただし、被害者の権利も尊重する必要があり、県警察としては、口座開設銀行に対し当該口座の凍結をお願いしたものであります。

 以上のとおり、通知いたします。
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要するに、
「口座凍結してやったんだから有り難く思え、捜査情報の開示などできるわけないだろ」
というお答えでした。

警察は、口座の凍結しかやりません、宣言です。
これで銀行も弁護士照会に答えないとすれば、やっぱり、裁判所に頑張ってもらうしかないわけです。

無料法律相談
今日の午後は、岩瀬公民館にて無料法律相談を担当しました(弁護士会からの割当て)。
午後1時から3時半の間に、5名の相談を受けました。
相談を受けた分野は、融資保証金詐欺被害、遺言、土地賃貸借、不動産相続手続、マルチ商法でした。


富山県弁護士会ホームページより法律相談のご案内