同委員会は、人権侵害を受けたとする個人からの申立を受けて、事実関係を調査し、人権侵害があったと認められる場合には、侵害した責任主体に警告や勧告などを行って救済を図る活動を行っています。
実際には、富山刑務所に在監している刑事被告人・受刑者からの申立が、大部分を占めています。
刑務所の処遇に不服がある場合に、現在の法律では第三者機関に正規の不服申立をする制度がないため、代わりに弁護士会の調査を求めてくるわけです。
とはいえ、弁護士会の調査には強制力がないため、申立人と刑務所とで真っ向から言い分が対立する事実関係の調査には、難渋することになります。
また、弁護士会が人権侵害があったと認定して、刑務所に警告や勧告を行っても、これまた法的拘束力がないため、言いっぱなしで終わってしまう(無視される)ことになりがちです。
名古屋刑務所事件(革手錠・保護房の使用による暴行陵虐致死事件)が発生する以前から、日弁連や各地の弁護士会は、革手錠・保護房の使用で人権侵害が多発していると、繰り返し法務省と各地の刑務所に警告してきました。しかし、当局は、人権侵害など一切起きていないとして無視し続け、ついに、あのような大事件を引き起こすに至ったのです。
刑務所のような閉ざされた組織では、外部への不服申立制度を認めないと、必ず、内部の庇い合いで腐敗します。日常的に人権侵害が蔓延し、ついには、組織そのものの信頼を根底から覆す大事件(名古屋のような人殺し)を発生させることになります。
その意味で、第三者機関への不服申立を認め、外部から過誤の存在を指摘してもらうことは、むしろ組織の健全性・信頼性を担保するものです。
しかし、日本の刑務所システムは、戦前・戦後を通じて根本的に変革される機会を持たなかったため、100年にわたり「無謬」神話が支配してきました。「間違いが起きない以上、間違いを糾す制度はいらない」という論理が、今もまかり通っているのです。
そういうわけで、強制調査権も法的拘束力もない虚しさ(+犯罪者に人権なんかイラネという冷たい視線)と闘いながら、今日も、人権侵害事件の調査と認定に、多くの弁護士の労力が投入されています。
ちなみに、委員の活動は一切無報酬、刑務所往復のガソリン代も自腹です。

