オレオレ詐欺の被害者は、犯人側の情報としては、被害金を振り込んだ先の金融機関の銀行口座しか分かりません。
しかも、銀行支店名、口座番号は分かっても、口座名義人は、振り込み票に表示されるカタカナの氏名しか分かりません。
弁護士が銀行に対し、口座名義人の情報を照会しても、銀行は守秘義務を盾に、回答してくれません。
しかし、裁判所が正式に調査嘱託という手続を取って、名義人の住所・氏名を照会すれば、銀行は答えてくれることが多いのです。
そこで、住所不明・氏名カタカナのまま提訴し、裁判所から銀行に調査嘱託をかけてほしいと要請したものです。
しかし、富山地裁は、形式論理(被告の住所・氏名の特定は原告の義務)に依拠して、被害者に泣き寝入りを強いる判断をしました。
裁判所に言われなくても、被告の特定を最も強く望んでいるのは、被害者自身です。しかし、被害者は、自力で特定したくても、民間人たる弁護士の調査に銀行が協力してくれない以上、どうしようもないのです。
裁判以外に手だてがないからこそ、わざわざ印紙代と切手代を負担して、訴訟を起こしたのです。
後は、名古屋高裁金沢支部が、世間の常識に沿う判断をしてくれることを期待するばかりです。
それにしても、関係機関は、オレオレ詐欺被害の予防を声高に叫んでいますが、いざ、被害にあってしまった人については、騙されたお前が悪いから諦めろ、というのでしょうか?
せっかく、警察が銀行に連絡して、犯罪に利用された預金口座を凍結しても、被害者がその預金を差し押さえなければ、金を取り返せません。差し押さえるためには、まず訴訟(判決)が必要です。
訴訟ができなければ、すぐそこに、自分の振り込んだ現金がプールされているのが分かっているのに、被害者は、指をくわえて見ているしかなくなるのです。

